ガソリンの価格競争が激しい三重県四日市市で、地元の石油販売会社「アリマ石油」が10カ月間、ガソリンに灯油を混ぜた「不正ガソリン」約180キロリットルを販売していたことがわかった。名古屋国税局は国税犯則取締法(通告処分)に基づき、同社と元社長に罰金相当額の計約400万円を科し、税務申告をしなかった同社に対し、無申告加算税を含む約1100万円を追徴課税した模様だ。 アリマ石油の取引業者は新車がエンストしたりエンジンがかからなくなったりする車両故障が続出し、「壊れた車を弁償してほしい」と訴える業者もいた。修理した業者は「灯油は発火がしにくく、混ぜればエンジントラブルを起こす」としている。元社長は業者を回り、「魔が差した」などと謝ったという。 関係者によると、アリマ石油は2014年2月~11月、給油所の地下タンクのガソリンに灯油を混ぜて増量し、約180キロリットルの不正ガソリンを製造、販売したとい