東京地判平成19年9月18日(読売新聞記事) 共同通信社の配信した医療事故報道で、「原告が基本的なミスを犯して患者死亡という結果を引き起こした事実を報じたもの」が、共同通信社自身のウェブページに掲載されたほか、上毛新聞社、静岡新聞社、秋田魁新報社によって紙面に載った。 読売サイトによれば判決は以下の通り。 まず共同通信社については、当時の警察当局の記者会見や東京女子医大の報告書などの取材結果から、「事故の原因が原告にあると誤信する理由があった」として、賠償責任はない。 その記事配信を受けて掲載した地方紙については、「定評のある通信社からの配信を受けたことだけを理由に、記事が真実と信じる理由があったとはいえない」と指摘。さらに、共同通信の定款施行細則で、配信記事には配信元の表示(クレジット)を付けると規定されているのに、3紙がそのクレジットを付けず自社が執筆した記事のような形で掲載しているこ