コード進行だけでは旋律(メロディ)が特定できません。 そういう意味で、いわば『何の曲に対して著作権法違反が成立するか立証できないから』という解釈が、なぜか『コード進行に著作権は無い』と短絡的に言われているだけだと思います。 あくまでも理論上ですが、もし、極端に特殊なコード進行を創作したものが現れ、「このコード進行であること自体で、ある曲であると証明できる」という事態が発生したら、そのコード進行自体が著作権を持つと解するべきです。 (ただ、こと音楽では、その可能性はゼロではないがまずありえませんが) 一方メロディは、既存の曲ならそれだけで曲の特定ができます。特定された曲が既に著作物として世に出ており、それを使用(利用)しようとする者が、著作権法に反する使用(利用)方法を行ったなら、著作権法違反が立証できることになります。 歌詞については、歌詞の言葉の羅列そのものが著作物ですからなおさらです。