賞金付ゲーム大会,というと賭博罪との関係を心配する人も多い。 その手の相談を僕もよく受ける。 世間には,勝負があって金が動いて賞金が出るのであれば,賭博罪になるのではと考える人も多い。 しかしこれは大きな誤解である。 賭博罪は,当該行為の当事者の財物について「相互的得失の関係」の成立が要件となっている。 「相互的得失」とは,勝者が財産を得て,敗者が財産を失い,さらに勝者が得る財産と敗者が失う財産が「相互的な」関係であること,を意味する。 勝者の得る財産は,敗者が負担する財産とイコールでなければならない。 勝利によるリターンが,敗北によるリスクとイコールでなければならない。 参加費が,賭け金とみなせなければならない。 なお,勝負のリスクは参加者各自が負担せねばならない。一方的な危険負担があるだけでは,賭博罪は成立しない。 「甲と乙が相撲を取り,丙が金を賭け,勝った方に1000円をやることにし