[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

タグ

softwareとbugに関するtsupoのブックマーク (2)

  • 「本件バグは重過失とは認められない」---みずほ証-東証判決、あなたはどう見る?

    「専門家の意見が相反しており、件バグの発見等が容易であることを認定することは困難であった」――。東京高等裁判所の加藤新太郎裁判長は、主文を後回しにして判決理由を読み上げた。 みずほ証券が、株誤発注による損失など約415億円の賠償を求めて東京証券取引所を提訴していた裁判の控訴審で、東京高裁は第一審と同じく、東証に約107億円の支払いを命じる判決を言い渡した(関連記事:みずほ証-東証の株誤発注控訴審、一審と同じく東証に107億円賠償命令、バグの重過失認めず)。 東京高裁は、誤発注が判明した後も東証が売買を停止しなかったことについては、第一審と同じく東証の重過失を認定した。過失の割合も東証が7割、みずほ証券が3割と変わらず、賠償金額に変更はなかった。 一方で、みずほ証券が誤発注を取り消せない原因となった売買システムのバグの扱いや、債務不履行の考え方など、いくつかの点で第一審とは異なる判断が下さ

    「本件バグは重過失とは認められない」---みずほ証-東証判決、あなたはどう見る?
    tsupo
    tsupo 2013/07/29
    いくつかの点で第一審とは異なる判断 / ITベンダーに重過失があれば、開発委託元に重過失があったと認められる / バグを容易に発見、回避できることを立証すれば重過失と認められる
  • [論点3]どんな開発手法を適用すべきか

    みずほ証券がテストの件に加えてもう一つ、東証の重過失に当たるとしたのが「システムの開発手法が適切ではなかった」点だ。開発ベンダーに適切な開発手法を求めなかったため、発注者である東証も責任を免れないとする。 開発手法が適切ではないことを説明するために、みずほ証券は具体的な事例を示した。東証がソースコードを修正する際に、「モジュール詳細定義」などのドキュメントを修正していなかった点だ。 東証はこの事実を認めた上で、「一旦コーディングが済めば、その後の修正は、全てソースコードを中心に行うことが最も効率的であるから、モジュール詳細定義を改訂していなかったことに問題はない」と反論した。「コーディングが済めば、ソースコード自体が、最も詳細なドキュメントである」というわけだ。 これに対してみずほ証券は、ソフトウエア工学の専門家による意見書を引用し、こうした東証の主張を真っ向から否定した。「システムを保守

    [論点3]どんな開発手法を適用すべきか
    tsupo
    tsupo 2013/04/04
    ソースコードを修正したら、それをドキュメントに反映すべきか否か / 重複コードが多いと潜在バグも多くなる vs 信頼性が高くなる // おそらく、ドキュメントの修正にはいちいち決裁が必要な開発体制だと思われる
  • 1