DOS版をWindows用に書き換えただけで著作権を主張するとは、ちゃんちゃらおかしいわ!:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(117)(1/3 ページ) 作成したプログラムに著作権があり、勝手な流用は認めないと主張する開発企業。対するユーザー企業は「こんなもの、誰でも作れるでしょ」と突っぱねた。開発企業の訴えは裁判所に認められるのか――。 連載目次 プログラムは著作物なのか 今回はプログラムの著作権について解説する。 コンピュータのプログラムは、著作物に当たるかどうかの判断が非常に難しい。著作権法では第2条一において、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定めており、著作者ではない者が著作者の許諾を得ることなく利用したり、複製したり、翻案したりすることなどを禁じている。そして同じく著作権法第2条十の二において