震災等天災を原因とした授業料減免を希望の学生、大学院生、私費外国人留学生及び高等教育の修学支援新制度対象外(2019年度以前入学の学部生)のみなさん
【現行制度】令和7年度前期授業料減免申請を希望される方は、下記により申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、必要な添付資料とともに教育グループ学生支援チームへ提出してください。
学資負担者が次のいずれかに該当する場合に、審査のうえ授業料が減免される制度があります。また、減免とならなかった場合でも、申請に基づき分割して納入することができます。
(1)天災その他不慮の災害を受けたとき。
(2)死亡、又は疾病等にかかっているとき。
(3)失業しているとき。
(4)経済的理由により納入することが困難なとき。
私費外国人留学生入学試験に合格し、入学した者で、成績優秀、生活全般を通じて態度、行動が学生としてふさわしいと認められる場合に、審査のうえ授業料の減免を受けることができます。また、減免とならなかった場合でも、申請に基づき分割して納入することができます。
【申請期間】
○在学生(大学院の新入生以外):令和7年2月27日(木)~令和7年3月26日(水)
○大学院の新入生:令和7年4月3日(木)~令和7年4月10日(木)
○新入生(災害減免):令和7年4月3日(木)~令和7年5月30日(金)
※注1. 各日8時45分~17時30分(土曜日、日曜日及び祝日は申請を受け付けません)
※注2. 郵送の場合は、在学生3月26日、大学院の新入生4月10日、災害減免の新入生5月30日の消印有効となります。
※注3. 令和7年度前期は、震災等天災による授業料減免に関して、現在のところ今回以外の期間を設ける予定はありません。前期に震災等天災による授業料減免を希望する場合は、必ず上記期間に申請を行ってください。
【申請場所】
教育グループ学生支援チーム(事務棟1階)
〒370-0801 高崎市上並榎町1300番地
申請する際の提出書類等が記載されておりますので、必ず確認をしてください。なお、提出書類に不備がある場合には、申請書を受理できませんのでご注意ください。
5月中~下旬に保証人宛に授業料減免等決定通知書を郵送します。
授業料は次の日程で納入していただきます。
(1)減免対象者及び不許可の方は5月27日に口座振替をします。
(大学院の新入生については減免決定通知書に同封の振込依頼書で納入してください)
(2)減免対象外となり分割での納入を希望している方の納入期限は、5月末日、6月末日、7月末日、8月20日の4回となります。
※納入期限が土曜日、日曜日、祝日又は振替休日の場合は、これらの日の次の平日が納入期限となります。
※災害減免を申請した新入生の審査・決定については今のところ未定ですが、6月末までに審査・決定を行う予定です。