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特定期間渡しについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|特定期間渡し 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.20

とくていきかんわたし・トクテイキカンワタシ 特定期間渡し

外為実務用語。
先物為替予約の受渡し時期の決め方の一方法。
確定日渡し(ある特定の日を定める方法)と対をなす概念。

この「期間渡し」には特定月を受渡し期間とする「暦月渡し」も含まれる。

期間の定め方に特に決まりはないが、東京・ニューヨーク外為市場の休場日には受渡し開始日と終了日を設定できない。

またUSD以外の通貨を約定した場合は、その通貨を法定通貨(資金決済などに法定強制力を持たせたもの)とする国が休日の場合は、その日を受渡し開始日や最終日と出来ない場合がある。

この「特定期間渡し」の特徴は、予約履行可能な期間中であれば、いつでも、また、輸出・輸入の同方向であれば、取引種類に係わらず、何回でも分割実行が可である。なお分割使用しても特段の手数料は発生しない。

ワンポイント:
東京やニューヨーク外為市場が休場の場合、その日を特定日とする為替予約の締結は出来ない。

それでも為替予約を締結したい場合は、休場日を挟んで「特定期間渡し」の予約を締結すれば、休場日にも為替予約が使用できる。

裏ワザというほど大げさではないが、憶えておいて損はない方法である。

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