預金等の不正な払戻しにかかる被害補償について
偽造・盗難キャッシュカードにかかる被害の補償について
偽造・盗難カード対策の実施~お客様のご預金をお守りするために~
大垣共立銀行では「個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード等の被害に対する補償」を実施しております。
この補償は、平成18年2月10日に施行された「預金者保護法(注)」の趣旨を取り入れ、幅広くお客様を保護するものとなっております。
(注)正式名称「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」
預金者保護法に沿って、当社カード規定を改定し、偽造、変造、盗難による個人キャッシュカードの被害に対する補償を行います。ただし、お客様の重大な過失または過失がある場合は、補償対象外または補償減額となる場合がございます。
偽造または変造されたカードまたは通帳による被害については、ご本人に故意または重大な過失があることを当社が証明をした場合を除き、払戻しそのものが無効である旨をカード規定に明記しています。
なお、補償に際しては、カード、通帳および暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当社の調査にご協力していただく必要があります。
- 盗難カードによる被害について、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
- カードの盗難に気付いてからすみやかに当社に通知していただくこと
- 当社の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
- 警察に被害届を提出していただくこと
- なお、ご本人に過失があることを当社が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
- ただし、カードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には、盗難カードによる被害補償の対象とはなりません。
- また、次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象となりませんので、ご注意ください。
- ご本人に重大な過失があることを当社が証明した場合
- ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
- ご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
重大な過失または過失の具体的な事例をお示しするものです。キャッシュカード・通帳の管理には充分お気をつけください。
お客様の重大な過失または過失となりうる場合
お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
- お客様が他人に暗証を知らせた場合
- お客様が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
- お客様が他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他お客様に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)及び(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。
お客様の過失となりうる場合の事例は、以下の通り。
- 次の①または②に該当する場合
- ① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- ② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ①暗証の管理
- ア. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
- イ. 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
- ②キャッシュカードの管理
- ア. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- ①暗証の管理
- その他(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上
「カード規定」をご希望のお客様は、最寄の本支店の窓口へお申し付けください。
以上
盗難通帳・証書にかかる被害の補償について
株式会社大垣共立銀行では、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、平成20年8月1日より、個人のお客さまの盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、次のとおり補償を開始いたします。
なお、不正な払戻しを未然に防止するため、当社本支店において追加的に本人確認をお願いする場合がありますのでご了承願います。
- 個人のお客さまが盗難通帳・証書により預金の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
- 通帳・証書の盗難に気付いてからすみやかに当社に通知していただくこと
- 当社の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
- 警察に被害届を提出していただくこと
- お客さまに過失があることを当社が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
- 前二項は通帳・証書の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
- 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
- お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
以上
【お問い合わせ先】
フリーダイヤル:0120-667-977
受付時間:24時間・年中無休
盗難通帳等被害においてお客さまの重大な過失または過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
- お客さまが他人に通帳等を渡した場合
- お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
- お客さまが通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管した場合
- お客さまが印章を通帳等とともに保管していた場合
- その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上
インターネット・バンキング等にかかる被害の補償について(個人のお客さま)
株式会社大垣共立銀行では、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、平成20年8月1日より、個人のお客さまのインターネット・バンキング等による預金等の不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償を行っています。
具体的な補償内容につきましては、お客さまそれぞれのご利用状況やセキュリティ対策の状況、警察当局による捜査結果等を踏まえ、個別に検討させていただきます。
お客さまにおかれましては、不正使用被害防止のために当社がお客さまにご依頼・推奨しておりますセキュリティ対策を実施していただきますようお願いいたします。
個人向けインターネットバンキングの被害補償制度
- 対象となるお客さま
当社のインターネットバンキング(「スーパーOKダイレクト」、「OKメイト・WEB」)を契約されている個人のお客さま - 補償の対象
第三者が、ID・パスワード・暗証番号等を盗用して、お客さまになりすまして当社のインターネットバンキング(「スーパーOKダイレクト」、「OKメイト・WEB」)を不正使用したことによりお客さまが被った損害 - 補償限度額
被害金額の範囲内(預金利息、借入利息相当額を含みます) - 当社で補償を検討させていただくうえでの前提要件は以下のとおりとなります。
- 不正利用の発生した日から30日以内にお客さまから当社への通知を頂いていること
- お客さまより警察へ速やかに通報して頂いていること
- 銀行による調査および警察による捜査にお客さまから協力を頂いていること
- 補償の対象とならないまたは補償を減額する場合は、以下のとおりとなります。
- お客さまが当社に対する説明において、重要な事項に偽りがある場合
- お客さまが正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった場合
- お客さま、お客さまの配偶者、同居の家族等による、不正取引が判明した場合
- 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用によって生じた損害の場合
- パソコンにウイルス対策ソフトが導入されていなかった場合
- 当社が無償提供している不正送金対策ソフトを正当な理由なく導入していなかった場合
- ウイルス対策ソフトやOS・ブラウザ等が最新の状態に更新されていなかった場合
- 当社が推奨するOS・ブラウザ等を使用していなかった場合
- インターネットバンキングを利用するパソコンや携帯電話等にID・パスワード等を保存していた場合
- その他お客さまに故意・重大な過失または過失があると考えられるような事象が認められた場合
以上
(平成31年2月28日改定)
お問い合わせ先:お取引店までお問い合わせください。
インターネット・バンキングにかかる被害の補償について(法人のお客さま)
当社では、平成26年7月17日の全国銀行協会による申し合わせ(法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方)の主旨を踏まえ、平成27年1月22日(木)より、法人のお客さまが契約されている大垣共立銀行インターネットバンキング(「OKメイト・WEB」)の不正使用被害について、当社所定の補償限度額の範囲内で、補償を開始しました。
具体的な補償内容につきましては、お客さまそれぞれのご利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等を踏まえ、個別に検討させていただきます。
なお、当社の都合により、事前の通知なく被害補償を中止もしくは内容変更する場合がありますので、ご承知おきください。
お客さまにおかれましては、不正使用被害防止のために当社がお客さまにご依頼・推奨しておりますセキュリティ対策を実施していただきますようお願いいたします。
法人向けインターネットバンキングの被害補償制度
- 補償制度開始日
平成27年1月22日(木) - 対象となるお客さま
当社のインターネットバンキング「OKメイト・WEB」を契約されている法人のお客さま - 補償の対象
第三者が、ID・パスワード・暗証番号等を盗用して、お客さまになりすまして当社のインターネットバンキング「OKメイト・WEB」を不正使用したことによりお客さまが被った損害 - 補償限度額
1契約者につき年間1,000万円(年間とは被害発生日の翌年応答日の前日までをいいます) - 当社で補償を検討させていただくうえでの前提要件は以下のとおりとなります。
- 不正利用の発生した日から30日以内にお客さまから当社への通知を頂いていること
- お客さまより警察へ速やかに通報して頂いていること
- 銀行による調査および警察による捜査にお客さまから協力を頂いていること
- 補償の対象とならない場合は、以下のとおりとなります。
- 当社が導入しているセキュリティ対策を利用していない場合
- パソコンにインストールされている基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等の各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過したものが使用され続けている場合
- パソコンに市販のウイルス対策ソフトが導入されていない場合
- 当社が無償提供している不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム」が導入されていない場合
※本サービスを利用するお客さまのパソコン環境が「PhishWallプレミアム」に対応できない場合を除きます
- お客さまが当社に対する説明において、重要な事項に偽りがある場合
- 正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった場合
- パソコンが盗難に遭った場合において、ID・パスワード等をパソコンに保存していた場合
- 当社が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力してしまった場合
- お客さま、またはお客さまの従業員等による不正操作、およびそれらが加担した不正取引によって生じた損害の場合
- 他人への譲渡、貸与または担保に差入れられたパソコン等の不正利用によって生じた損害の場合
- 戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用によって生じた損害の場合
- その他お客さまに故意または重大な過失があると考えられるような事象が認められた場合
- 補償を減額する場合は、以下のとおりとなります。
- パソコンの基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新されていない場合
- ウイルス対策ソフトが最新の状態に更新されていない場合
- パスワードを90日を越えて変更していない等、適切に管理されていない場合
- その他お客さまに過失があると考えられるような事象が認められた場合
以上
お問い合わせ先:お取引店までお問い合わせください。