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図書館等公衆送信補償金の額の認可について

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令和5年3月29日

図書館等公衆送信補償金制度に関し、一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会より申請のあった補償金の額について令和5年3月29日付けで文化庁長官が認可を行いましたので、お知らせします。

令和3年に成立した著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)により、各図書館等において図書館資料を用いて著作物の一部分をメール等で送信することを可能とし、その場合には図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うこととする図書館等公衆送信補償金制度が設けられました。また、昨年11月には、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する団体として一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)を指定しました。

今般、SARLIB より、令和5年1月20日付けで補償金の額について認可申請があり、このことについて文化審議会において審査を行ってきたところ、3月20日付けで申請内容を修正した上で改めて申請がなされ、これについて文化審議会より認可することが適当とする答申が出されたことを受け、令和5年3月29日付けで文化庁長官により添付のとおり認可を行いました。

今般、SARLIB 本制度の施行は令和5年6月1日を予定しており、現在、図書館、著作物の権利者・出版者等の関係者により、補償金の額に関することのほかにも具体的な制度の運用に向けたガイドラインの作成などの準備が進められています。なお、実態上、補償金は基本的に利用者が図書館等に支払うことが想定されていますが、この際に図書館等を設置する者によっては補償金のほかに手数料を徴収する場合があり得ます。

(問い合わせ先)

担 当:文化庁著作権課管理係

電 話:03-5253-4111(内線 4843)

E メール:chosakusuisin@mext.go.jp

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