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国民の安心と安全を守るべき社会保障について、どの地域においても一定水準のサービスを格差なく保障するという国の責任が果たせなくなる。
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(2) |
毎年の介護・医療の給付費の相当部分が国税や労使の保険料で賄われているにも関わらず、介護施設の整備や生活習慣病対策の補助金などが廃止された場合には、国はこれらの給付費の適正化について責任を果たせなくなる。
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(3) |
本年6月には少子化社会対策大綱が策定され、来年度からは次世代育成支援法に基づく10ヵ年計画が実施されるなど、国を挙げて少子化対策に取り組もうとしている矢先にも関わらず、国が施策の実施について責任を果たせなくなる。
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(4) |
障害者施策については、入所施設の運営費のうち18歳までの障害児は地方が、18歳以降の障害者は国が、それぞれ担うこととし、支援の一貫性が分断されることとなる。他分野を含め、当事者たる国民の立場に立った提案とは思われない。
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(5) |
SARS対策などの健康危機管理、被爆者対策などの国家補償的な事業、電子カルテ導入などの先駆的・モデル的取組の実施や検討について、国が責任を果たせなくなる。
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事業主拠出金など租税財源でない国庫補助金も廃止移譲対象としているが、これは今回の趣旨にそぐわない。 |