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現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」−「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です−

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[2017年1月20日:更新]
[2016年12月15日:公表]

容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」−「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 昨今、水素をうたった水(以下、「水素水」とします。)に関連する商品が数多く販売されています。

 飲用する水素水としては、アルミパウチやアルミボトル等に入れて販売されているものや、水素水生成器により作るものなどがあります。一部の商品のパッケージや取扱説明書には溶存水素濃度が表示されていますが、実際に飲用する際に、どのくらいの濃度になっているのかは、分かりません。

 一方、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)(注1)には、飲用する水素水に関する相談が2011年度以降2,260件(注2)寄せられており、年々増加しています。また、2013年度以降、当センターにも消費生活センターから、「水素水生成器を購入したが、水素水ができているのか疑わしいので調べてほしい。」等のテスト依頼が複数件あり、消費者の関心も高いと思われます。

 そこで、飲用水として販売されている水素水(以下、「容器入り」とします。)10銘柄と、飲用の水素水を作るという水素水生成器(以下、「生成器」とします。)9銘柄、計19銘柄(注3)について、表示・広告、溶存水素濃度(注4)を調べるとともに、事業者へのアンケート調査の結果も取りまとめ、消費者に情報提供することとしました。

  • (注1)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。
  • (注2)2011年度以降受付、2016年9月末日までの登録分。2015年度以降は消費生活センター等からの経由相談が含まれていません。
  • (注3)テスト対象銘柄は、PIO-NETの事例にあった銘柄を基に選んだわけではありません。
  • (注4)本資料では、水に溶けている水素ガス(水素分子)の濃度を示しています。

主なテスト結果

溶存水素濃度等に関する表示・広告

  • 容器入りの10銘柄中7銘柄のパッケージには、「高濃度」など、溶存水素濃度が高いことがうたわれており、溶存水素濃度の表示もありました。
  • 生成器の9銘柄中5銘柄で、商品の取扱説明書等に、溶存水素濃度の表示がありましたが、水質や水量等によりその値が変化する旨の表示もありました。

溶存水素濃度

  • 開封時の溶存水素濃度を測定したところ、容器入りのパッケージの溶存水素濃度表示に、充填時や出荷時と記載のあった5銘柄のうち3銘柄で、表示値より測定値の方が低い濃度でした。また、パッケージに表示のない3銘柄のうち、ペットボトルの2銘柄では溶存水素(水素ガス)は検出されませんでした。
  • 開封時に溶存水素が検出された容器入り8銘柄を、未開封のまま20℃で1カ月間保管したところ、全ての銘柄で溶存水素濃度がやや低下していました。
  • 開封時に溶存水素が検出された容器入り8銘柄を、開封後に蓋(ふた)を閉めて放置した場合には、溶存水素濃度が5時間後には30〜60%程度に、24時間後には10%程度に低下しました。
  • 生成器の取扱説明書等には、水質等により値が変わる旨の記載もありましたが、取扱説明書等に溶存水素濃度の表示のあった銘柄で、表示値よりも測定値の方が低くなったものがありました。
  • 生成器で作った水をコップに移し替えると、1時間後に溶存水素濃度が約50〜60%に低下しました。

効能効果等に関する表示・広告

  • 販売元等のホームページや直販サイトには、容器入りは10銘柄中8銘柄で、生成器は9銘柄中7銘柄で、水素や水素水に期待されている効能効果に関する記載がありました。中には、「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があり、医薬品医療機器等法や健康増進法や景品表示法に抵触するおそれがありました。
  • 販売元のホームページや直販サイトには、商品について、容器入りの4銘柄、生成器の2銘柄で、「アトピーに 痒(かゆ)い部分に水素水をつけて下さい」など健康保持増進効果等と受け取れる記載があり、医薬品医療機器等法や健康増進法や景品表示法に抵触するおそれがありました。また、1銘柄の商品のパッケージにも、同様の記載がありました。

事業者へのアンケート調査

  • 容器入りのうち、ペットボトルの2銘柄以外は、加圧下で水素ガスを充填したものでした。また、生成器では、水素以外にも生成されるものがあるとの回答でした。
  • 回答のあった全ての事業者で、水素の溶存や濃度を確認していましたが、方法は様々でした。
  • 一般の消費者が、生成器が正常に作動していることを確認する方法は、「泡が出ていること」や、「pHや本体の目安表示で確認」などの回答がありました。
  • 想定する溶存水素濃度で飲用するためには、開封後や生成後は、速やかに飲むとの回答が多く、アルミパウチの銘柄の6社全社で「飲みきれない場合は、空気を抜いてしっかり蓋を閉める」という回答でした。
  • 水素水の飲用により期待できる効果は、「水分補給」が最も多い回答でした。
  • 自社商品の水素水や生成器で作った水の機能性について調査、研究していると回答したのは、17社中9社でした。

消費者へのアドバイス

  • 水素水には公的な定義等がなく溶存水素濃度も様々です。また、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届出されたものは、現在のところありません。
  • 容器入り水素水のパッケージに表示されている溶存水素濃度に、充填時や出荷時とある場合は、飲用する時の濃度とは限りません。また、水素水生成器も水質や水量等により変わる旨の表示があり、必ずしも表示どおりの濃度になるわけではありません。
  • 水に溶けている水素ガス(水素分子)は、容器の開封後や水素水生成器で作った後の時間経過により徐々に抜けていきます。

事業者への要望

  • 販売元等のホームページや直販サイト、商品のパッケージに、飲用により健康保持増進効果等があると受け取れる記載がありました。医薬品医療機器等法や健康増進法、景品表示法に抵触するおそれがありますので、表示の改善を要望します。
  • 容器入り水素水のパッケージに溶存水素濃度を表示する場合は、賞味期限まで保証できる濃度を記載するよう要望します。
  • 水素水生成器の取扱説明書や付属のパンフレット等に溶存水素濃度の表示のあった銘柄で、表示値よりも測定値の方が低いものがありました。使用する水質や水量により変わる旨の記載はありますが、どう変わるかが分かりません。表示により具体的な情報提供をするよう要望します。

行政への要望

  • 販売元等のホームページや直販サイト、商品のパッケージに、飲用により健康保持増進効果等があると受け取れる記載がありました。医薬品医療機器等法や健康増進法、景品表示法に抵触するおそれがありますので、事業者に対し、表示の改善を指導するよう要望します。

要望先

  • 消費者庁 表示対策課(法人番号5000012010024)
  • 厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課(法人番号6000012070001)

情報提供先

  • 消費者庁 消費者安全課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 内閣府 食品安全委員会(法人番号2000012010019)
  • 厚生労働省 医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課(法人番号6000012070001)
  • 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(法人番号9120905002657)
  • 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)

業界の意見 ※2017年1月20日 追加

「株式会社富士計器」より

1.相談件数が2011年度以降受付、2016年9月末日までの登録分で2,260件と、2013年度から年々増加しています。の記述について(P.2)

 今回、選定された水素水販売企業が調査され、商品テストの結果説明会に出席した際に、主旨説明を受けた最も主とする事は、「水素濃度が本当に表示されている内容となっているのか調べてもらいたい」との声が多かった事と「効果作用に関する表示が法律に抵触している可能性がある」との事だと認識しております。

 水素水販売企業が選定された理由として、2,260件の相談の内、実際に多かった相談内容は公表されないのでしょうか。報道発表資料P.2に【事例1〜4】が掲載されており、どの事例も水素水となっているのか疑問であるとの事で表示に関する指摘はありません。

 全ての相談が苦情によるものなのか、販売方法なのか等、相談内容を項目別に「パーセント(%)」で開示する必要性があるのではないでしょうか。これら意見に対し、回答して頂けるのか、既に報道された案件のため、これ以上の情報を配信する必要がないと判断されているのか、選定された企業が最も相談件数が多い為、情報提供を遠慮しているのかなど、理由を明確にして頂きたい。

 各メーカーとも「PIO-NET」(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられている水素水に関する相談内容は、今後の販売方法や情報発信に役立てる必要性が十分にあると思っております。

2.テスト銘柄の選定について(P.3)

 インターネットの大手通信販売サイト(楽天市場、Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピング)の人気ランキングや、東京都及び神奈川県内の大手量販店、コンビニエンスストア等を調査し、水素水や水素水を作ることができるとうたった商品で、タイプ別に購入数が多いと考えられる銘柄購入との記述。

 この商品選定方法は、報道後であっても納得できるものではありません。本来であれば、「PIO-NET」(全国消費生活情報ネットワークシステム)を活用され、消費者からの相談を集計し、「苦情、商品名、会社名」などの情報を活用することで、相談件数が多い企業を商品順に選定しているのであれば納得もできます。しかし、折角の情報網を活用されず、消費者の目に留まる機会が多い商品が選定されたことは納得できるものではありません。

 なぜ、「PIO-NET」の情報を基に選定をされなかったのか真意を教えて頂きたい。弊社のような中小企業ではユーザーからの情報は貴重な会社の財産となり、その財産を活用し、ユーザーが求めている商品や情報を可能な限り反映させ、商品の改善や発展へ結びつけるようにすることが必然です。

 今回の商品選定方法は消費者からの声は全く反映されておらず、「国民生活センター商品テスト部」の判断による選定であったと認識するしかありません。

3.19社商品以外の水素水商品はどうするのか!

 今回商品テストを受けた19社は既に、新聞・テレビ・インターネット等で情報が配信されております。

 では、今回選定されず商品テストも受けていない水素水商品(商材)に対しては、今後どのような指導をされるのでしょうか。

 回答として
 ※「今回の19社のテスト結果や情報収集により得られた情報を基に、表示に関する指導を実施いたします。」との回答は必要ありません。

 商品テストを受け、表示の指導及び改善を明確にされた19社は、今回の報道により「会社名及び商品名」が「国民生活センター」に取り上げられた商品としてマイナスのイメージを全国へ与える結果となり、報道後から日々、マイナス看板を背負った企業経営をしている状況です。

 情報提供として、商品テストを受けた商品以外で販売されている水素水商品の情報を送らせて頂きます。多くの商品が流通されており、水素濃度及び表示に関し「表示・薬事」に抵触するものも沢山あります。これら商品を販売している企業へはどのような対応をされるのでしょうか。対応策について明確にして頂きたい。

4.新聞及びテレビ報道について(現在まで報道した機関)

 今回、テレビ・インターネットなどの報道では「商品テストを受けた商品は効果は無し」と受け止められるような内容となっております。水素水はただの水との認識が独り歩きしている状態だと感じられます。12月15日に報道発表された際、どのような説明をされたのか疑問です。

 国民生活センターにより表示に関する指導を実施したと報道されておりますが、表示されている内容は過大広告なものもあるため、改善しなくてはなりません。企業として当然の役目と思います。しかし、報道では「表示への指導=商品に効果無し」が混在している状態です。すなわち水素水は何の意味もない商品であったかのような内容となっています。

 報道発表の際、効果に関する内容について、報道各社へどのように伝えられたのか、それとも、報道各社が勝手に効果有無について判断されたのか疑問が残ります。もし、報道発表に対する内容と各社報道機関が報道した内容に食い違いがある場合、逆に誤報を不特定多数の方々へ配信したことになるため、法律的に罰せることは可能になるのでしょうか。また、国民生活センターでは、報道発表させる際、事前に報道内容に間違いが無いようにするため、各機関の報道内容を確認されているのでしょうか。例えば、新聞であれば原稿、テレビであれば台本・テロップ・フリップなど、報道機関に対する事前チェックはどうなっているのでしょうか。日本語の言い回しにより、本来の意図する内容が伝わらない事は日常でも多くあります。特に今回19社と多くの企業に関する報道については細心の注意を払って頂いているかと思いますが、今回の報道内容に対するチェック体制についてご回答願います。

 知りたい内容は、国民生活センターで発表した内容が確実に各報道機関へ伝わり、その内容を各報道機関が原稿や台本などの段階で国民生活センター「商品テスト部」で最終確認(校正)をされているのかどうかです。

 公共電波を使用する事は情報を的確に提供する責任と、得た情報を的確に配信する責任がありますのでご回答願います。

5.水素濃度測定方法(P.20)

 P.8(2)溶存水素濃度説明文中に、「なお、溶存水素濃度の測定方法には、公定法がありませんので」との記述があります。試験方法に公定基準や公定測定方法が存在しない中での、濃度テスト判定公表は、時期尚早であり、行政側での基準策定後による試験が望ましいと考えます。

 この度の試験方法が公表されたことにより、商品テスト基準、試験方法が最も正しい正規の試験方法と消費者は認識するはずです。本来であれば、商品テストを実施する前に、国民生活センターまたは監督官庁より、各事業者に対し、試験基準・試験方法を定め、意見聴取や指導を行い、改善要求等をするべきであり、各事業者はその定めに従い試験を実施することが、正規の手順なのではないでしょうか。

 今回の商品テストにおける具体的な試験条件として、「水道水(水温20〜24℃)を用いて、各銘柄水素水を3回ずつ生成させ、生成後攪拌し、泡が少なくなるまで1分間放置したものをガラス容器に移し替えて測定しました」と記述されています。

 弊社の商品は電極棒を用いて水を電気分解させ水素を生成する方式となるため、水素生成直後で測定しなくては水素が抜けてしまい基準とする濃度が検出されない結果となります。今回の商品テスト試験条件である、生成後の泡が少なくなるまで1分間放置とありますが、当然この泡の中に多分の水素が含まれています。1分間放置する理由、基準が不明確です。弊社商品取扱説明書にも「電源がOFFになりましたら電極棒を抜き取り、水素水をそのままお飲みください」、「水素水は抜けやすい為、作り立てを早めにお飲みください」と飲用注意点も記載しておりますが、今回のテストと弊社の水素濃度を測定している基準は全く異なるものであります。

 事前アンケートとして、収集されていた試験条件や試験方法が何故、全く反映されずに一方的な試験法のみで判断され、公表される結果となっているのでしょうか。

6.商品テスト及び報道発表に関し

 商品の表示改善を主とした報道となっておりますが、それならば、商品を選定し調査した段階で、まずは事前勧告をする必要性はなかったのでしょうか。突然、アンケートが送られて来て、調査に使用される事は分かりましたが、実際に商品テストをするとの情報や表示に関する調査については一切教えられずに商品テスト後、報道発表された状態です。何故、事前に何をするかについての情報を与えなかったのか、疑問が残ります。

 表示、薬事法の場合、管轄行政機関表示係などでは一旦表示内容に関し適正ではない事が事前に通達されます。その上で表示されている根拠となる資料及びデーター類の提出及び説明となります。その中で、根拠がないところは改善を受け、改善策を取らないままでいる場合には罰せられることとなります。殆どの企業はこの場合、事前勧告された時点で改善策を出し、資料・データー・説明資料及びホームページなどの改善を致します。

 優良誤認の場合、違法行為は発表されますが、企業名や商品名は報道されることはありません。その為、類似商品全てに指摘された内容が反映されることとなります。

 管轄行政機関表示係や薬事係とは実施方式は異なるものと思いますが、今回、国民生活センターが実施されている行動が不明確です。せめて、商品テスト対象となる企業へは事前にしっかりとした説明を実施した後に商品テストやアンケート収集されることが良いのではないでしょうか。

 今の実施方法では対象となった側は納得できる流れとはなっておりません。折角、国民生活センターのホームページにも商品テストから報道までの流れが記載されており、対象となる商品及び企業へは再度、どのようなスケジュールで進行するのかについて説明が必要だと思います。この意見に関し、今後の考えとしてご回答願えればと思います。

【意見総括】

 国民生活センターに対する消費者の認識は、「正しく評価している」との認識であり、消費者が国民生活センターより配信される情報を全く疑うこと無く、強く信じることにつながっております。その為、今回の正当性の無い商品テスト結果を公表されたことにより、消費者は全ての情報が正しいと判断しております。

 それだけ、国民生活センターの公表は重要で責任のある事と、理解して頂きたい。

 商品テストの選定から対象企業への通知、商品テスト報告から報道機関に対する発表までの流れが本当に正当性があるものか疑問であり、特に報道機関への報道に対する最終チェック体制がどのようになっているのかを明確にして頂きたい。

株式会社富士計器 企画生産開発室長 大越 嘉一

「株式会社ゴーダ水処理技研」より

溶存水素濃度測定について

 弊社は公的分析機関の証明書が唯一発行されています。

 国民生活センターは、公的機関ですが公的分析機関ではありません。

 検査結果は水質(電導度、硬度、水温)によって増減します。水道水の場合は、地域、季節、時刻により水質や気温が変化します。また、測定器、測定方法により結果が異なります。JIS規格でも基準を早期に設定していただくことが、一般消費者様への安心につながるものと考えております。

 弊社としましては水素水溶存濃度規格基準化を希望しております。

 ホームページ等の表示につきましてはコンプライアンスを遵守し、管理を徹底して参ります。

株式会社ゴーダ水処理技研 代表取締役 江田 敏久

「株式会社日省エンジニアリング」より

2)生成器(1)生成直後の濃度における図5.生成直後の溶存水素濃度において

 No.14「MyShintousuiBottle-Q」の測定結果において断じて納得ができません。

 弊社の水素生成器は電解膜を電極と電極の間に挟みこんでいますので、他の水素生成器のように直ぐに規定値の水素濃度まで上昇しません。「使い始めはボトル内の電解膜が乾燥状態(微細な気泡と米粒上の気泡が混在している状態)のため濃度は直ぐには上昇しませんが、次第に馴染み微細な気泡のみになると記載している濃度となります。」

 商品テスト部で測定した結果は、ボトルの電解膜が馴染んでいない状態で測定したと考えられます。商品テストの結果説明の際、当社より提供した製品と比較するよう要望しましたが、「要望は伝えますが約束できない」として今日に至っております。何故でしょう、商品テスト部の測定結果と異なる数値が表示されるのを恐れているのではありませんか。消費者に公表する以上、少しでも疑義が生じた場合細心の注意を払い再測定するのが国民生活センターの努めではありませんか。

水道水について

 水道水で測定したとのことですが、弊社では経験上ミネラルウォーターと水道水では水素濃度に違いがある事を確認しております。同一の水温で測定した場合、水道水では濃度が低めに表示されます。又、水道水は地域、天候、水質によりばらつきがあり、日本における相模原市の水道水を標準検体として使用し公表してもよいのでしょうか。

又、天気の良い状態では同じ水道水でも濃度が高く表示され、雨が降った後では濃度が低めに表示されます。これは水道水に含まれる塩素濃度が関係していると断定されます。

水素濃度の測定方法について

 測定方法についての定義は確立されておらず、会社によって測定条件に違いがあります。

 商品テスト部は、その確率されていない定義にも係わらず商品テスト部が設定した定義により測定されていますが、実際に正しい測定方法なのでしょうか。

 商品テスト部では各銘柄3個体の測定をしたとの事ですが、消費者の多くは1個での購入が殆どで、その1個でも不具合があればNGであり3個体を測定する必要はなく、測定方法が確立されていない現状においては、各社統一した測定器を用いていないことを鑑み、最低でも国内に出回っている複数の測定器で計測した結果を公表するべきです。

 又、各社及び、外部機関が各種条件及び、各測定器メーカーの測定値に基づいて表示している水素濃度は否定されるのでしょうか。否定されるのであれば、商品テスト部が測定した結果が異なった会社は虚偽表示となるのでしょうか。その是非及び、根拠をお聞かせ願います。

測定器についてですが

  1. ユニセンス社の測定器で測定されていますが、日本において溶存水素測定器の販売台数の多いトラストレックス社や東亜DKK社、共栄電子研究所社に対しユニセンス社との測定値の差異について尋ねたところ各社ともユニセンス社と同等の値であるとの回答を得ております。
  2. しかしながら、各社が公表している数値より商品テスト部が測定した数値の多くが異なった数値となっており大きな問題と考えられます。
  3. 商品テスト部は保有のユニセンス社の測定器の信頼性を疑わず、他社測定器メーカーの測定器との整合性を調べずユニセンス社で測定した結果のみを公表するのは、消費者に絶大な影響力のある国民生活センターとしては配慮に欠け容認できる範囲を逸脱した暴挙といえます。
  4. ユニセンス社の測定器は電極を3ヶ月毎に交換する必要がありますが、定期的に電極の交換はなされておられるのでしょうか。その測定器についての信頼性について提示して頂きたい。
  5. ガスクロでの測定はガスを測定するもので溶存水素を測定するには不向きと考えられます。又、前処理操作における誤差が生じやすいとされております。
  6. 当社は、当社が採用している簡便な測定器(トラストレックス社製ENH-1000)が普及することで消費者自身が容易に測定できると判断し、その測定器の販売に努めております。

今回、商品テスト部保有のユニセンス社の測定器のみでの公表は、水素水関連企業及び、それらの企業が使用している測定器メーカーの信頼性を疑うことになり、極めて重大な状況であり各社と協議する方向で対処すべき事態と考えます。
論より証拠、確たる機器と測定技能に基づいた測定は、その数値を明確に求めることができます。

公表結果が誤りであった場合の責任について

 弊社では、社外の測定機関に依頼し、弊社測定条件及び、商品テスト部の測定条件で測定し比較、検証を行いますが、その結果が公表結果と大きく異なり消費者に誤解を与えた場合、その責任をどのようにお取りになられるかお聞かせ願います。

今回対象となった19社について

 公表されない他社メーカーにおいては絶好の攻撃対象となります。国民生活センターは消費者にとっては絶大な影響力があり、公表にはくれぐれも慎重を期した上で公表願います。

 又、再度対象となった19社を招集し意見交換の場を設定して頂くことを切に願います。

最後に

 再度の測定を強く要望し、国民生活センターも公表前に誤った情報を流すことのないよう各社が測定に使用した測定器により再度検証することをお願い致します。

 なお、意見の締切日を、報道発表資料公表日以降にしているのは、たとえ意見を述べても発表ありきで意見を反映する必要が無く黙殺すると解釈できます。このような横暴な進め方はたとえ国の機関であっても絶対容認できません。

 よって、弊社は平成28年12月14日に本文を意見として送付致します。

株式会社日省エンジニアリング 常務取締役 荒井 信夫

「株式会社ガウラ」より

第1 はじめに

 今回、国民生活センターにおいて、平成28年12月15日、「容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」−「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です−」と題する資料(以下「本件資料」といいます。)を公表されました。

 そこで、本件資料について、弊社の基本方針と併せて意見を述べさせていただきます。

第2 弊社の基本方針等について

 弊社は、水素水関連の業界全体をより良いものにしたいという思いから、これまで、製品開発、水素水の普及活動、セミナーの開催といった活動を行ってまいりました。

 弊社は、このような思いから、製品の販売においても、品質が十分に確保されること、及び、顧客に対してアフターサービスを含めて適切な対応を行うことを基本方針としております。

 弊社製品の品質確保に関しては、管轄行政機関や業界関連団体とも協議の上、第三者機関に水素水の濃度測定を依頼しております。これとは別に、社内でも水素濃度を測定し、出荷する製品の品質確保に努めております(弊社の基準では、工場及び社内での測定で水素濃度が1.0ppm以下になった製品は出荷しないこととされております)。

 次に、弊社では、使用した水の水質や水温などの環境によって水素濃度が変化する場合があることや、弊社製品により作られる水素水の水素濃度が1.0ppm前後となることといった点を、お客様に個別に説明しております。そして、販売した弊社製品により作られる水素水の水素濃度が低い場合には、速やかに商品や部品の交換等の対応を行っております。

第3 本件資料について

1 弊社ホームページの記載について
 本件資料では、弊社ホームページの記載が法令に違反する可能性があることをご指摘いただいております。もっとも、弊社ホームページは、管轄行政機関などの関係機関と相談の上で修正をしており、今回の公表の時には、本件資料でご指摘いただいた内容の掲載はしておりません。今後さらに修正が必要な部分がございましたら適切に対応してまいりたいと考えております。

2 濃度テストの内容について
 水素水の分野では、近年、研究の進展がみられ、濃度測定に関する新たな知見も生まれております。たとえば、田澤賢次富山医科薬科大学(現:富山大学)名誉教授は、水素水の品質の測定に関して、水素濃度と並んで、ナノバブルの数という指標が重要となると指摘されております。
 弊社は、一部の業者により水素水関連の商品の表示が適正にされていないという実態があるのであれば、業界全体のためにも、その実態は是正されるべきであると考えておりますので、本件資料の趣旨に反対するものではありません。もっとも、本件資料に触れる方々に、本件資料の基となった国民生活センターのご意見が学説上確定された見解であるとの誤解を生じさせることがあるとすると、それもまた業界全体にとってマイナスとなりかねません。
 そこで、水素水に関しては、今後も効能や測定基準について研究の進展がありうること、その意味で、国民生活センターの見解は、少なくとも現時点では、学説上確定されたものではないことに十分ご留意いただきたいと考えております。

3 水素濃度の測定基準について
 水素濃度の測定について、JIS規格その他の測定基準や濃度の表示基準が定められていないことが問題であると考えております。現在は、測定基準や表示基準が無いため、業者ごとに独自の基準で測定や表示が行われていますが、測定方法や使用する水の水質などの測定の条件が各社で異なり、さらに、表示の方法も異なるため、製品を比較するための正しい情報を消費者に提供することができていない場合があるのではないかと思われます。
 このような問題を解決するため、今後、国民生活センターにおいて、広く水素水の専門家の方々の意見を集約した上で、水素濃度の測定基準や表示基準をお作りいただくことにご尽力いただけますようお願い申し上げます。

第4 結語

 弊社では、すでにホームページ上でもご案内させていただいておりますとおり、引き続き適正に業務を行い、お客様に安心してお使いいただける製品をお届けしてまいる所存です。

株式会社ガウラ 代理人弁護士 五條堀 岳史

「ビクトリージャパン株式会社」より

 国民生活センターが検体として選択された製品、ひいては対象製品の企業が、直接に“風評被害”を被ることを強く懸念しております。

 国民生活センターに寄せられた相談、テスト依頼、との因果関係を明確にされた検体の選択をされ、再度適切な方法でテストされた上で、報道発表されることを、本「意見書」にて依頼させて頂きます。

ビクトリージャパン株式会社 統括本部長 梅田 博文

「株式会社日本トリム」より

 12月15日(木)に公表されました「容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」」と題する文書(以下「文書」といいます。)の内容につきまして、当社の見解を申し上げます。

 当社が代理人弁護士により事前に国民生活センターに送付しました「通知書」において指摘した文書(案)の内容の問題点につきましては、国民生活センターにおいて一部分はご修正いただきましたが、なお、文書には以下のような問題点があるものと認識しております。

 また、文書公表後のメディアの報道内容をみると、文書に係る報道発表記者会見において、聞き手に誤解がないように十分配慮された説明が国民生活センターによりなされたかという点につき大きく疑念のあるところです。

 今後、文書及び文書に係る報道発表記者会見に起因して当社及び当社商品等に対する風評被害等が発生することを当社は懸念しております。

 つきましては、以下で指摘する問題点につき、国民生活センターにおかれましては文書の修正、補足説明等の適切な対応をいただきますよう要望いたします。

【問題があると考えられる点】

第1.管理医療機器である生成器を容器入り水素水やその他生成器と同列に扱うことは妥当ではありません。
  1. 文書では、飲用する水素水のうち、容器入りのもの(容器入り水素水)と、生成器により生成されたものを採り上げてテスト対象としています。そして、生成器として、管理医療機器である生成器(管理医療機器生成器、テスト対象銘柄のうちNo.18と19)と、その他の生成器(その他生成器、同じくNo.11から17まで。)とが(いくばくかの注記があるものの)同列に扱われております。
  2. しかしながら、管理医療機器生成器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)のもと、管理医療機器(連続式電解水生成器)として必要な認証(TRIM ION HYPER/医療機器製造販売認証番号:226AGBZX00012000)を受けたものですので、これを容器入り水素水やその他生成器と同列に扱うことは妥当ではありません。
  3. また、飲用により期待できる効果の見出しとして、「水素水の飲用により期待できる効果は、「水分補給」が最も多い回答でした」(文書16頁)とあります。管理医療機器生成器の第一の目的とする効果は、効果の認証を得ている「胃腸症状の改善」です。しかし、当見出しは、管理医療機器生成器もあたかも「水分補給」が第一の目的としているかのようにも受け取れる内容となっており、一般消費者に対して誤解を与えかねないものとなっています。このことからも管理医療機器を容器入り水素水やその他の生成器と同列に扱うことは妥当ではありません。
    (そもそも当件に係るアンケートの質問(文書32頁、質問11)は、複数回答可としており、水を提供する以上、各社の回答内容が「水分補給」が最も多くなるのは当然ともいえ、質問自体にも問題があるといえます。)
  4. 国民生活センターが管理医療機器生成器と容器入り水素水やその他生成器と同列に扱った結果、文書公表後のメディアの報道内容においてもこれらが同列に扱われ、管理医療機器生成器による水素水についてもあたかも認証された効果もないかのような報道が横行しておりますことは極めて遺憾です(文書にいくばくかの注記があるとしても、文書公表後にメディアがそのような注記抜きに扇情的な報道をすることは十分予想されていたことであり、聞き手に誤解がないように十分配慮された説明が国民生活センターによりなされたかという点につきましては大きく疑念のあるところです。)。
  5. よって、国民生活センターにおかれましては、管理医療機器生成器について、一般消費者が容器入り水素水やその他生成器と混同し、誤解が生じないよう、より丁寧な補足説明を追記していただく必要があります。
第2.当社ホームページに記載の文言に対する指摘は、不適当であると認識しております。
  1. 文書の24頁のNo.18の部分には「様々な効果が期待できます。」及び「還元性、つまり(中略)研究が行われています。」の部分に網掛けがされており、これは、健康保持増進効果等があると受け取れる表現である、と記載されており(文書22頁冒頭部分)、事業者に対して表示の改善の必要性を指摘されています。(文書18頁)
  2. しかし、上記の各記載は、
    1. (1)その記載自体、「(基礎研究)」や「研究が行われています。」といった文言のとおり、研究途上にある旨の記載であって健康保持増進効果等があることを示すものではありません。
    2. (2)そもそも、当社の管理医療機器生成器の商品販売ウェブサイトに掲載されているものではなく、コーポレートウェブサイトの情報提供のページに記載されたものであります。
      よって、一部分の記載を切り取ってあたかも当社が不適切な表示をしているかのように文書に記載されることは妥当ではありません。

      上記の各記載については、網掛けを外すとともに、それらの記載位置(記載場所)が商品販売を目的とする位置ではなかったこと(基礎研究についての情報提供を目的とするコーポレートウェブサイトのページに記載されていたこと)についても明記していただく必要があります。
  3. なお、文書で指摘を受けた文言につきましては、上記のとおり当社は医薬品医療機器等法に抵触するものではないと認識しておりますが、少しでも誤解を招く可能性があることは本意ではありませんので、現時点ではその文言を修正しておりますことを申し添えます。

株式会社日本トリム 経営企画部 執行役員部長 田原 周夫

商品テスト部の見解

1.テスト対象銘柄の選定について

 今回のテストは、多くの消費者が飲用していると考えられる水素水の実態を調べることを目的としているため、PIO-NETの事例にあった銘柄に限定して選定したわけではなく、消費者が購入するに際し、広く一般に流通している商品群の中から、インターネット通信販売等で検索して目にする機会が多いと考えられる銘柄を選定しました。また、水素水には、公的な定義等がなく、様々なタイプの商品が販売されている現状を踏まえ、複数のタイプを調査しました。蛇口直結型の2銘柄については、胃腸症状改善のために飲用するアルカリ性電解水を生成するものとして、管理医療機器の認証を受けているものですが、研究結果等であっても、医療機器について認証を受けていない効能効果を広告することは、医薬品医療機器等法に抵触するおそれがあります。なお、広告とみなすかどうかについては、明示的、暗示的問わず、全体の説明の中で判断されるものです。

2.溶存水素濃度の測定について

 溶存水素濃度の測定方法には公定法がありませんので、今回は、「分析機器の手引き2016」(一般社団法人 日本分析機器工業会発行)に「溶存水素計」として挙げられていた隔膜電極法とガスクロマトグラフ法の2法で測定を行いました。また、各社の溶存水素濃度の測定が、同一の条件で行われているわけではなかったことから、当センターでは、全ての銘柄を同じ方法で測定し、その結果を基に考察しました。なお、テスト対象銘柄の水素水生成器は、水道水の使用を禁じているものがなかったため、特殊な水ではなく、消費者が最も手軽に利用できると考えられる水道水を使用しました。

 酸化還元電位を測定する機器については、本テストでは検証を行っていませんが、一般的に、水素分子のみならず、水中のその他の還元性物質、あるいは酸化性物質、温度、pH等による影響を大きく受けるとされています。

3.PIO-NET事例について

 水素水に関する相談については、事例として挙げている品質、表示・広告に関するもののほかに、販売方法や契約などに関するものもありますが、今回の公表の趣旨に沿った事例を取り挙げました。

4.マスコミの報道について

 記者説明会では、報道発表資料に基づき説明を行っています。また別途、取材を受けた報道機関に対しても同様の説明をしています。各機関からの報道内容は、当センター以外への取材等も交えて取りまとめられていることが多く、その内容の事前確認を一方的に求めることは、憲法で保障された表現や報道の自由を制限、侵害することになりますので、行っておりません。

5.商品テストについて

 当センターでの商品テストは、テストの公平性を保つため、原則として、テスト結果がまとまった段階で対象となった銘柄の関連事業者への説明を行い、事実内容等の確認をしていただき、必要があれば修正を行った上で公表しています。この商品テストのプロセスについては、ホームページで公開している通りです。

 なお、当センターには事業者に対する指導の権限はありません。また、標準試験法などを作成することを業務として行っている機関でもありません。

 その他、いただいたご意見、資料につきましては、今後の商品テストの参考にさせていただきます。

業界の対応 ※2017年1月20日 追加

「奥長良川名水株式会社」より

 頁18の事業者への要望として、表示の改善について書かれております通り消費者に誤解を与えないように内容の見直しを行い、頁23の「表15-2.水素、水素水の効果効能に関する記載(容器入りの水素水)」にございます効能効果等に関する記載について、網掛け部分を削除して訂正いたしました。

奥長良川名水株式会社 取締役東京支店長 中村 尚

「ビクトリージャパン株式会社」より

以下、国民生活センター「事業者への要望」事項に対する回答とします。

国民生活センター 要望内容

(1)販売元等のホームページや直販サイト、商品のパッケージに、飲用により健康保持増進効果等があると受け取れる記載がみられました。医薬品医療機器等法や健康増進法、景品表示法に抵触するおそれのある表示がありましたので、表示の改善を要望します。

弊社の該当内容

弊社直販サイトに以下の記載がありました。

  • 現在、国内外で100を超える水素水の論文が発表され、世界中の医師や研究者が水素水を研究しています。
  • 水素水とは、水素分子が高い濃度で溶けている水のことを言います。水素水には、多くの病気の原因になる「悪玉活性酸素」を直接減らしてくれる働きがあるといわれています。

弊社の対応

当該サイトの太字表記を、平成28年11月30日を以って削除を完了しました。

国民生活センター 要望内容

(2)容器入り水素水のパッケージに溶存水素濃度を表示する場合は、賞味期限まで保証できる濃度を記載するよう要望します。

弊社の該当内容

◆当社に該当する内容はありませんでした。

国民生活センター 要望内容

(3)水素水生成器の取扱説明書や付属のパンフレット等に溶存水素濃度の表示のあった銘柄で、表示値よりも測定値の方が低いものがありました。使用する水質や水量により変わる旨の記載はみられますが、どう変わるかが分かりません。表示により具体的な情報提供をするよう要望します。

弊社の該当内容

◆ルルド(検体No.17)は表示値に対し測定値が範囲内、または範囲以上のテスト結果であり該当しませんでした。

ビクトリージャパン株式会社 統括本部長 梅田 博文


本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

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<お知らせ>

 報告書本文内の13、18ページの一部を修正いたしました。(2016年12月16日)