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蓮舫氏はブーメランではないのか 「円形穴あきビラ」めぐり「うちわもめ」

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   松島みどり衆院議員の「うちわ問題」は、法相でありながら刑事告発されたこともあって、本人が違法性を否定したまま辞任劇を迎えた。ここ数日で、松島氏や同氏を追及した民主党の蓮舫参院議員以外にも、与野党問わず国会議員が配布したとされる「うちわ」らしきものの画像が多数ネット上に出回っている。

   単に「うちわ=寄付」であれば、多数の議員が違法行為の疑いを持たれそうだが、実際はそれほど単純ではないようだ。「セーフ」と「アウト」の境目は微妙なところだが、こういった公選法の解釈のあり方が時代遅れだといった声も出始めている。

埼玉県選管、うちわ配布は「寄附の禁止に該当し、できません」

蓮舫氏の「円形ビラ」は「うちわ」なのか(2010年撮影)
蓮舫氏の「円形ビラ」は「うちわ」なのか(2010年撮影)

   公選法では、政治家や政党の支部が自らの選挙区内で有権者に寄付する行為を禁じている。候補者が有権者にモノを配る行為はしばしば問題化するが、「有価物」を配ると「寄付」に該当するとみなされている。したがって、松島氏が配ったものが有価物にあたるかどうかが焦点だ。選挙期間以外の「政治活動」や選挙期間の「選挙運動」にかかわらず、選挙区内の寄付行為は違法だとされている。

   公職選挙法では、選挙期間中に配るビラは「2種類以内で大きさが長さ29.7センチ、幅21センチメートル以内」という規定があり、選管に届け出る必要がある。配ることができる枚数は選挙区によって異なるが、厚みや形には制限はない。

   選管によってうちわが有価物にあたるかの判断は分かれるようだが、埼玉県選管のウェブサイトにある「寄附禁止Q&A」というコーナーでは、

「政治家が自分の名前の入っているうちわやカレンダーを選挙区内の人(親族を除く)に対して贈ることできますか」

という問いに対して

「寄附の禁止に該当し、できません」

と断定的だ。蓮舫氏は2014年10月7日の参院予算委員会で、このウェブサイトの記述を根拠のひとつに挙げて松島氏を追及している。

   10月17日に松島氏を公職選挙法違反の容疑で東京地検に刑事告発した階猛(しな・たけし)衆院議員は、松島氏の「うちわ」の製作費用が12年が1本あたり45円、13年が36円または40円、14年が68.5~135円だったことを指摘しながら、「言うまでもなく有価物であるうちわ」だと指摘。その上で、

「松島氏は不当な宣伝効果をあげており、極めて悪質な寄附」

などと主張した。

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