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死刑関連法令・条文(現行法規・2007年11月11日時点)

死刑



◆刑法

 制定:明治40年4月24日法律第45号
 最終改正:平成19年5月23日法律第54号  

(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮(こ)、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を 超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(死刑)
第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 死刑については三十年
二 無期の懲役又は禁錮については二十年
三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
五 三年未満の懲役又は禁錮については五年
六 罰金については三年
七 拘留、科料及び没収については一年

第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無 期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

(再犯)
第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処する ときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の 免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであ るときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。

(法律上の減軽の方法)
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動 をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若 しくは二年以上の懲役に処する。

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処す る。

(激発物破裂)
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例 による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

(現住建造物等浸害)
第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処す る。

(往来危険)
第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(往来危険による汽車転覆等)
第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条 の例による。
(過失往来危険)
第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、 沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人 を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。


◆爆発物取締罰則

 制定:明治17年12月27日太政官布告第32号
 最終改正:平成19年5月11日法律第38号(平成13年法律第121号への改正)  

〔爆発物不法使用罪〕
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲 役又ハ禁錮ニ処ス


◆航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

 制定:昭和49年6月19日法律第87号
 最終改正:昭和52年11月29日法律第82号  

(航行中の航空機を墜落させる等の罪)
第二条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。 以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。


◆航空機の強取等の処罰に関する法律

 制定:昭和45年5月18日法律第68号
 最終改正:昭和53年5月16日法律第48号  

(航空機強取等致死)
第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


◆人質による強要行為等の処罰に関する法律

 制定:昭和53年5月16日法律第48号
 最終改正:平成16年6月18日法律第115号(昭和62年法律第52号への改正)  

(加重人質強要)
第二条 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わ ないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。

第三条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対 し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。

(人質殺害)
第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。


◆決闘罪ニ関スル件

 制定:明治22年12月30日法律第34号
 最終改正:明治22年12月30日法律第34号

〔決闘殺傷罪〕
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法〔明治四〇年四月法律第四五号〕ノ各本条ニ照シテ処断ス


◆特殊勤務手当

 制定:昭和35年6月9日号外人事院規則9―30
 最終改正:平成19年10月1日人事院規則9―30―63  

(死刑執行手当)
第十条 死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したとき は、それぞれの作業一回につき五人以内に限つて支給する。
2 前項の手当の額は、作業一回につき二万円とする。ただし、同一人の手当の額は、一日につき二万円を超えることができない。


◆刑事訴訟法

 制定:昭和23年7月10日号外法律第131号
 最終改正:平成19年6月27日法律第95号

〔弁護人を選任することができない被疑者の国選弁護人の請求〕
第三十七条の二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たる事件について被疑者に対して勾(こう)留状が発せられている場合にお いて、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。た だし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
A 前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

〔裁判官の職権による国選弁護人の増員〕
第三十七条の五 裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した 場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

〔当然保釈・保釈を許さない場合〕
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏(い)怖させ る行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

〔緊急逮捕〕
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理 由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官 の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
A 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

〔公訴時効〕
第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

〔必要的弁護人制度〕
第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
A 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職 権で弁護人を付さなければならない。
B 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

〔簡易公判手続によつて審判する旨の決定〕
第二百九十一条の二 被告人が、前条第二項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁 護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。但し、死刑又は無期若しくは短期 一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件については、この限りでない。

〔即決裁判手続の申立て〕
第三百五十条の二 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期 一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
A 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
B 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対 し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常 の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
C 被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を 留保しているときに限り、これをすることができる。
D 被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
E 第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。

〔上訴の放棄の禁止〕
第三百六十条の二 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

〔死刑執行の命令〕
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
A 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出が されその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

〔死刑の執行〕
第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

〔死刑執行の立会い〕
第四百七十七条 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
A 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

〔死刑執行始末書〕
第四百七十八条 死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければなら ない。

〔死刑執行の停止〕
第四百七十九条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
A 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
B 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
C 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産 の日と読み替えるものとする。

〔死刑・自由刑執行のための呼出し〕
第四百八十四条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに 応じないときは、収容状を発しなければならない。

〔逃亡者等に対する処置〕
第四百八十五条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法 警察員にこれを発せしめることができる。

〔現在地不明者に対する処置〕
第四百八十六条 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することが できる。
A 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

附 則〔平成一六年五月二八日法律第六二号抄〕
第四条 検察官又は司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事 件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状 が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁 判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受け た裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができ る。
2 検察官又は司法警察員が前項の規定による教示をした被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。


◆刑事訴訟規則

 制定:昭和23年12月1日号外最高裁判所規則第32号
 最終改正:平成19年5月25日最高裁判所規則第6号

(弁護人選任に関する通知・法第二百七十二条等)
第百七十七条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任す ることができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護 人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)
第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲 役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうか を確めなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。

(弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の九)
第二百二十二条の十五 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつた ときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することがで きないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の八の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開 くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。


◆刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

 制定:平成17年5月25日号外法律第50号
 最終改正:平成19年5月11日法律第37号  

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。
二 被留置者 留置施設に留置されている者をいう。
三 海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。
四 受刑者 懲役受刑者、禁錮(こ)受刑者又は拘留受刑者をいう。
五 懲役受刑者 懲役の刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている 者をいう。
六 禁錮受刑者 禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
七 拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
八 未決拘禁者 被逮捕者、被勾(こう)留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
九 被逮捕者 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
十 被勾留者 刑事訴訟法の規定により勾留されている者をいう。
十一 死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
十二 各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。

(刑事施設)
第三条 刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
二 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
三 刑事訴訟法の規定により勾留される者
四 死刑の言渡しを受けて拘置される者
五 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

(被収容者の分離)
第四条 被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。
一 性別
二 受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者としての 地位を有する受刑者、死刑確定者及び各種被収容者の別
三 懲役受刑者、禁錮受刑者及び拘留受刑者の別
2 前項の規定にかかわらず、受刑者に第九十二条又は第九十三条に規定する作業として他の被収容者に接して食事の配給その他の作業を行わせるため必要があ るときは、同項第二号及び第三号に掲げる別による分離をしないことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。 次編第二章において同じ。)外に限り、同項第三号に掲げる別による分離をしないことができる。

第十五条 第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づいて拘禁 される者としての地位を有するものを除く。)
二 死刑の言渡しを受けて拘置される者
三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条の四第一項又は少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十七条の二(同法第十四条第四項(同法第 十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により仮に収容される者
四 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第五条第一項、第十七条第二項若しくは第二十五条第一項、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年 法律第六十九号)第二十三条第一項又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二十一条第一項若しくは第三十五条第一項 の規定により拘禁される者
2 法務大臣は、国家公安委員会に対し、前項の規定による留置に関する留置施設の運営の状況について説明を求め、又は同項の規定により留置された者の処遇 について意見を述べることができる。

(死刑確定者の処遇の原則)
第三十二条 死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。
2 死刑確定者に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話その他の措置を執るものとする。

(未決拘禁者の処遇の態様)
第三十五条 未決拘禁者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)の処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場 合における処遇を除く。次条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
2 未決拘禁者(死刑確定者としての地位を有するものを除く。)の居室は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、単独室とし、それ以外の 場合にあっても、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。
3 未決拘禁者は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、居室外においても相互に接触させてはならない。

(死刑確定者の処遇の態様)
第三十六条 死刑確定者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
2 死刑確定者の居室は、単独室とする。
3 死刑確定者は、居室外においても、第三十二条第一項に定める処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。

(面会の相手方)
第百十五条 刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申 出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が 許されない場合は、この限りでない。

(面会の相手方)
第百二十条 刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出が あったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
一 死刑確定者の親族
二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三 面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者
2 刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを 必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

(面会の立会い等)
第百二十一条 刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただ し、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさせないことを適当とする事情がある場合において、相当と認 めるときは、この限りでない。

(面会の一時停止及び終了等)
第百二十二条 第百十三条(第一項第二号ニを除く。)及び第百十四条の規定は、死刑確定者の面会について準用する。この場合において、同条第二項中「一月 につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。

第百二十三条 第百十三条、第百十八条、第百二十条及び第百二十一条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者の面会について準用する。この場 合において、第百十三条第一項中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、同項第二号 ニ中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、第百二十条第一項中「場合」とあるのは「場合及び刑事訴訟法の定めるとこ ろにより許されない場合」と、同条第二項中「ときは」とあるのは「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と、第百二十一条中「面 会に」とあるのは「面会(弁護人等との面会を除く。)に」と読み替えるものとする。

(発受を許す信書)
第百三十四条 刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十 八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書 の発受が許されない場合は、この限りでない。

(発受を許す信書)
第百三十九条 刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。
一 死刑確定者の親族との間で発受する信書
二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書
三 発受により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる信書
2 刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる信書以外の信書の発受について、その発受の相手方との交友関係の維持その他その発受を必要とする 事情があり、かつ、その発受により刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

(信書の検査)
第百四十条 刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
2 第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。

(信書の内容による差止め等)
第百四十一条 第百二十九条(第一項第六号を除く。)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。この場合 において、第百二十九条第一項中「第百二十七条」とあるのは「第百四十条」と、第百三十条第二項中「一月につき四通」とあるのは「一日につき一通」と、第 百三十二条第一項中「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは「第百二十九条」と、同条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号」とあるのは「第 五十四条第一項第一号又は第二号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

第百四十二条 第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条第一項及び第二項並びに第百三十九条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者 が発受する信書について準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第百二十七条」とあるのは「第百四十二条において準用する第百三十五条第一項 及び第二項」と、同項第六号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、同条第二項中「第三号まで」とあるのは「第三号 まで又は第六号」と、第百三十条第一項中「申請する信書」とあるのは「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)」と、同条第二項中「一月につ き四通」とあるのは「一日につき一通」と、第百三十二条第一項中「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは「第百二十九条」と、同条第五項第二号及び第七 項中「第五十四条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項第一号又は第二号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第三 号を除く。)」と、第百三十九条第一項中「、この目」とあるのは「、次目」と、「場合」とあるのは「場合及び刑事訴訟法の定めるところにより許されない場 合」と、同条第二項中「ときは」とあるのは「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と読み替えるものとする。

(死刑の執行)
第百七十八条 死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日 までの日には、死刑を執行しない。

(解縄)
第百七十九条 死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。


◆刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

 制定:平成18年5月23日号外法務省令第57号
 最終改正:平成19年8月24日法務省令第49号  

(面会の相手方の届出)
第六十六条 刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができ る。
一 氏名、生年月日、住所及び職業
二 自己との関係
三 予想される面会の目的
四 その他刑事施設の長が必要と認める事項
2 刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、受刑者及び死刑確定者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提 出又は提示を求めることができる。

(面会の申出書の提出)
第六十七条 刑事施設の長は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次の各号(受刑者及び死刑確定者以外の被収容者との面会の場合にあっては、第一号及 び第二号に限る。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
一 氏名、生年月日、住所及び職業
二 面会を希望する被収容者の氏名及びその者との関係
三 面会の目的
2 刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他 の物件の提出又は提示を求めることができる。

(信書の発受の相手方の届出)
第七十六条 刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができ る。
一 氏名、生年月日、住所及び職業
二 自己との関係
三 予想される信書の発受の目的
四 その他刑事施設の長が必要と認める事項
2 第六十六条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。

(翻訳等の費用の負担)
第八十四条 法第百四十八条第一項後段又は第二項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第百四十六条第一項の規 定による通信をいう。以下この条において同じ。)又は信書の発受の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の 事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。
一 被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合
二 次に掲げる場合において、被収容者がその費用を負担することができないとき。
イ 被収容者が次に掲げる者と面会する場合
(1) 被収容者の親族
(2) 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被収容者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会等をすることが必要 な者
(3) 受刑者について、その更生保護に関係のある者、その釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会等又は信書の発受によりその改善更生に資すると 認められる者
(4) 死刑確定者について、面会によりその者の心情の安定に資すると認められる者
ロ 被収容者が次に掲げる信書の発受をする場合
(1) 被収容者の親族との間で発受する信書
(2) 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被収容者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書
(3) 受刑者について、その更生保護に関係のある者又はその釈放後にこれを雇用しようとする者との間で発受する信書その他信書の発受によりその改善更生 に資すると認められる信書
(4) 死刑確定者について、信書の発受によりその心情の安定に資すると認められる信書


◆刑事補償法

 制定:昭和25年1月1日号外法律第1号
 最終改正:平成19年6月15日法律第88号  

(補償の要件)
第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和二 十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は 拘禁による補償を請求することができる。
2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法(明治四十年法律第四十 五号)第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
3 刑事訴訟法第四百八十四条から第四百八十六条まで(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第四百八十一条第二項 (同法第五百五条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十一条又は執行猶予者保護 観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第十条の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。

(補償の内容)
第四条 抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合によ る額の補償金を交付する。懲役、禁錮(こ)若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。
2 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び 身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明 された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。
4 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、同項但書の証明された損失額の外、本人の年齢、健康状態、収入能力その他の事情を考慮しなければならない。
5 罰金又は科料の執行による補償においては、すでに徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分 の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは、第一項の規定を準用する。
6 没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し、すでに処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償 金を交付し、又、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に 等しい補償金を交付する。


◆沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令

 制定:昭和47年4月28日号外政令第99号
 最終改正:平成4年7月24日政令第255号  

第七条 警察官職務執行法第七条の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含 む。)に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮(こ)にあたる罪は、本邦の法令の規定に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲 役若しくは禁錮(こ)にあたる罪とみなす。


◆位階令

 制定:大正15年10月21日勅令第325号
 最終改正:昭和22年5月3日政令第4号  

〔処刑による失位〕
第八条 有位者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ位ヲ失フ
A有位者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ位ヲ失ハシム
一 刑ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ
二 三年未満ノ禁錮ニ処セラレタルトキ
三 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ


◆勲章褫奪令

 制定:明治41年12月2日勅令第291号
 最終改正:平成18年5月8日政令第193号  

第一条 勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ 禁止セラレタルモノトス但シ第二条第一項第一号ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
A前項ノ場合ニ於テハ勲章、勲記、年金証書又ハ外国勲章佩用免許証ハ之ヲ没取ス前級ノ勲記ニ付亦同シ


◆大喪ニ丁リ減刑ヲ行ハシムルノ件

 制定:明治30年1月31日勅令第7号
 最終改正:明治30年1月31日勅令第7号  

第一条 本令発布以前ニ於テ確定判決ヲ受ケタル囚徒ニシテ其ノ執行前又ハ執行中ニ係ル者ハ左ノ例ニ照シテ其ノ刑ヲ減軽ス
一 死刑ノ判決ヲ受ケタル者ハ其ノ罪質ニ従ヒ無期徒刑又ハ無期流刑トス
二 無期徒刑ノ判決ヲ受ケタル者ハ有期徒刑十五年トシ無期流刑ノ判決ヲ受ケタル者ハ有期流刑十五年トス
三 有期ノ刑ノ判決ヲ受ケタル者ハ其ノ刑期四分ノ一ヲ減ス但シ減軽シタル刑期法律ニ定メタル刑期ノ範囲内ニ在ラサルトキハ次等ノ刑ノ長期トス


◆大喪ニ丁リ恵沢ヲ施サムカ為特ニ減刑ヲ行フノ件

 制定:大正3年5月24日勅令第104号
 最終改正:大正3年5月24日勅令第104号  

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス

〔減刑しない罪〕
第六条 左ニ記載シタル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セス
一 刑法第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第百三十一条第二項ノ罪及其ノ未遂罪
三 刑法第百八十一条ノ罪ノ中人ヲ死ニ致シタル罪
四 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
五 刑法第二百五条第二項ノ罪
六 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
七 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
八 刑法第二百四十条ノ罪ノ中人ヲ死ニ致シタル罪及第二百四十一条ノ罪並其ノ未遂罪
九 軍機保護法〔明治三二年七月法律第一〇四号〕第一条乃至第三条ノ罪及其ノ未遂罪
十 朝鮮、台湾又ハ関東州ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ記載シタル罪ト性質ヲ同クスルモノ
十一 前各号ニ記載シタル罪ト性質ヲ同クスル旧法ノ罪


◆減刑ニ関スル件

 制定:大正4年11月10日勅令第205号
 最終改正:大正4年11月10日勅令第205号

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス

〔減刑しない罪〕
第六条 左ニ記載シタル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セス
一 刑法第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第百三十一条第二項ノ罪及其ノ未遂罪
三 刑法第百八十一条ノ罪ノ中人ヲ死ニ致シタル罪
四 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
五 刑法第二百五条第二項ノ罪
六 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
七 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
八 刑法第二百四十条ノ罪ノ中人ヲ死ニ致シタル罪及第二百四十一条ノ罪並其ノ未遂罪
九 軍機保護法〔明治三二年七月法律第一〇四号〕第一条乃至第三条ノ罪及其ノ未遂罪
十 朝鮮、台湾又ハ関東州ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ記載シタル罪ト性質ヲ同クスルモノ
十一 前各号ニ記載シタル罪ト性質ヲ同クスル旧法ノ罪


◆減刑ニ関スル件

 制定:大正13年1月26日勅令第10号
 最終改正:大正13年1月26日勅令第10号  

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス

〔減刑しない罪〕
第六条 左ニ掲クル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セス
一 刑法第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第百三十一条第二項ノ罪及其ノ未遂罪
三 刑法第百八十一条ノ罪ノ中人ヲ死ニ致シタル罪
四 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
五 刑法第二百五条第二項ノ罪
六 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
七 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
八 刑法第二百四十条ノ罪ノ中人ヲ死ニ致シタル罪及第二百四十一条ノ罪並其ノ未遂罪
九 軍機保護法〔明治三二年七月法律第一〇四号〕第一条乃至第三条ノ罪及其ノ未遂罪
十 朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ掲クル罪ト性質ヲ同クスルモノ
十一 前各号ニ掲クル罪ト性質ヲ同クスル旧法ノ罪


◆減刑令

 制定:昭和2年2月7日勅令第12号
 最終改正:昭和2年2月7日勅令第12号  

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス

〔減刑しない罪〕
第六条 左ニ掲グル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セズ
一 刑法第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第百八条ノ罪及其ノ未遂罪
三 刑法第百四十八条ノ罪及其ノ未遂罪
四 刑法第百八十一条ノ罪
五 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
六 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタル刑法第二百四条ノ罪
七 刑法第二百五条第二項ノ罪
八 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
九 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
十 刑法第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪(但シ前ニ強盗又ハ窃盗ノ行為ニ因リ刑ニ処セラレタル者ニ限ル)
十一 刑法第二百四十条ノ罪及第二百四十一条ノ罪並其ノ未遂罪
十二 前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスル旧法ノ罪
十三 軍機保護法〔明治三二年七月法律第一〇四号〕第一条乃至第三条ノ罪及其ノ未遂罪
十四 朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ


◆復権令

 制定:昭和2年2月7日勅令第13号
 最終改正:昭和2年2月7日勅令第13号  

〔年少時犯罪に対する復権〕
第二条 十八歳未満ノ時罪ヲ犯シ死刑又ハ無期刑ニ非ザル刑ニ処セラレタル者ニシテ昭和元年十二月二十五日ノ前日迄ニ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得 タルモノハ其ノ刑ニ処セラレタル為喪失シ又ハ停止セラレタル資格ニ付復権ス


◆減刑令

 制定:昭和3年11月10日勅令第270号
 最終改正:昭和3年11月10日勅令第270号

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス

〔減刑しない罪〕
第六条 左ニ掲グル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セズ
一 刑法第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第百八条ノ罪及其ノ未遂罪
三 刑法第百四十八条ノ罪及其ノ未遂罪
四 刑法第百八十一条ノ罪
五 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
六 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタル刑法第二百四条ノ罪
七 刑法第二百五条第二項ノ罪
八 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
九 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
十 刑法第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪(但シ前ニ強盗又ハ窃盗ノ行為ニ因リ刑ニ処セラレタル者ニ限ル)
十一 刑法第二百四十条ノ罪及第二百四十一条ノ罪並ニ其ノ未遂罪
十二 前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスル旧法ノ罪
十三 軍機保護法〔明治三二年七月法律第一〇四号〕第一条乃至第三条ノ罪及其ノ未遂罪
十四 朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ


◆復権令

 制定:昭和3年11月10日勅令第271号
 最終改正:昭和3年11月10日勅令第271号  

〔年少時犯罪に対する復権〕
第二条 十八歳未満ノ時罪ヲ犯シ死刑又ハ無期刑ニ非ザル刑ニ処セラレタル者ニシテ昭和三年十一月十日ノ前日迄ニ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得タル モノハ其ノ刑ニ処セラレタル為喪失シ又ハ停止セラレタル資格ニ付復権ス


◆減刑令

 制定:昭和9年2月11日勅令第19号
 最終改正:昭和9年2月11日勅令第19号

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス

〔減刑しない罪〕
第五条 左ニ掲グル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セズ
一 刑法〔明治四〇年四月法律第四五号〕第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第百八条ノ罪及其ノ未遂罪
三 刑法第百四十八条ノ罪及其ノ未遂罪
四 刑法第百八十一条ノ罪
五 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
六 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタル刑法第二百四条ノ罪
七 刑法第二百五条第二項ノ罪
八 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
九 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
十 刑法第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪(但シ前ニ強盗又ハ窃盗ノ行為ニ因リ刑ニ処セラレタル者ニ限ル)
十一 刑法第二百四十条ノ罪及第二百四十一条ノ罪並ニ其ノ未遂罪
十二 前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスル旧法ノ罪
十三 軍機保護法〔明治三二年七月法律第一〇四号〕第一条乃至第三条ノ罪及其ノ未遂罪
十四 朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ


◆復権令

 制定:昭和9年2月11日号外勅令第20号
 最終改正:昭和9年2月11日勅令第20号  

〔年少時犯罪に対する復権〕
第二条 十八歳未満ノ時罪ヲ犯シ死刑又ハ無期刑ニ非ザル刑ニ処セラレタル者ニシテ昭和九年二月十一日ノ前日迄ニ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得タル モノハ其ノ刑ニ処セラレタル為喪失シ又ハ停止セラレタル資格ニ付復権ス


◆減刑令

 制定:昭和13年2月11日勅令第76号
 最終改正:昭和13年2月11日勅令第76号

〔対象となる罪及び刑の種類〕
第一条 昭和十三年二月十一日前左ニ掲グル罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ニシテ其ノ刑ノ執行前、執行猶予中、執行中、執行停止中又ハ仮出獄中ノモ ノハ本令ニ依リ其ノ刑ヲ減軽ス但シ其ノ執行ヲ遁ルル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 刑法〔明治四〇年四月法律第四五号〕第七十七条乃至第七十九条ノ罪
二 刑法第九十五条及第九十六条ノ罪
三 刑法第百六条及第百七条ノ罪
四 陸軍刑法〔明治四一年四月法律第四六号〕第二十五条、第二十六条及第三十条ノ罪並ニ其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
五 陸軍刑法第百三条ノ罪
六 海軍刑法〔明治四一年四月法律第四八号〕第二十条、第二十一条及第二十五条ノ罪並ニ其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
七 海軍刑法第百四条ノ罪
八 治安警察法〔明治三三年三月法律第三六号〕違反ノ罪但シ風俗ニ関スルモノヲ除ク
九 新聞紙法〔明治四二年五月法律第四一号〕違反ノ罪但シ風俗ニ関スルモノヲ除ク
十 出版法〔明治二六年四月法律第一五号〕違反ノ罪但シ風俗ニ関スルモノヲ除ク
十一 請願令〔大正六年四月勅令第三七号〕違反ノ罪
十二 衆議院議員選挙法〔大正一四年五月法律第四七号〕違反ノ罪及法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員ノ選挙ニ関シ同法ノ罰則ヲ準用スル法令違反ノ罪但シ衆議 院議員選挙法第百十二条ノ二ノ罪及法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員ノ選挙ニ関シ同法条ヲ準用スル法令違反ノ罪ヲ除ク
十三 前号本文ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスル旧法ノ罪
十四 朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ第一号乃至第十一号及第十二号本文ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ

〔死刑の減刑〕
第四条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス


◆復権令

 制定:昭和13年2月11日勅令第77号
 最終改正:昭和13年2月11日勅令第77号

〔年少時犯罪に対する復権〕
第二条 十八歳未満ノ時罪ヲ犯シ死刑又ハ無期刑ニ非ザル刑ニ処セラレタル者ニシテ昭和十三年二月十一日ノ前日迄ニ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得タ ルモノハ其ノ刑ニ処セラレタル為喪失シ又ハ停止セラレタル資格ニ付復権ス


◆減刑令

 制定:昭和15年2月11日勅令第45号
 最終改正:昭和15年2月11日勅令第45号

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス

〔減刑しない罪〕
第五条 左ニ掲グル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セズ
一 刑法〔明治四〇年四月法律第四五号〕第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第八十一条乃至第八十八条ノ罪
三 刑法第百八条ノ罪及其ノ未遂罪
四 刑法第百四十八条ノ罪及其ノ未遂罪
五 刑法第百八十一条ノ罪
六 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
七 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタル刑法第二百四条ノ罪
八 刑法第二百五条第二項ノ罪
九 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
十 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
十一 刑法第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪(但シ前ニ強盗又ハ窃盗ノ行為ニ因リ刑ニ処セラレタル者ニ限ル)
十二 刑法第二百四十条ノ罪及第二百四十一条ノ罪並ニ其ノ未遂罪
十三 陸軍刑法〔明治四一年四月法律第四六号〕第二十七条乃至第二十九条ノ罪並ニ其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
十四 海軍刑法〔明治四一年四月法律第四八号〕第二十二条乃至第二十四条ノ罪並ニ其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
十五 軍機保護法〔昭和一二年八月法律第七二号〕第二条乃至第六条ノ罪及其ノ未遂罪
十六 前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスル旧法ノ罪
十七 朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ


◆復権令

 制定:昭和15年2月11日勅令第46号
 最終改正:昭和15年2月11日勅令第46号

〔年少時犯罪に対する復権〕
第二条 十八歳未満ノ時罪ヲ犯シ死刑又ハ無期刑ニ非ザル刑ニ処セラレタル者ニシテ昭和十五年二月十一日ノ前日迄ニ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得タ ルモノハ其ノ刑ニ処セラレタル為喪失シ又ハ停止セラレタル資格ニ付復権ス


◆減刑令

 制定:昭和20年10月17日勅令第580号
 最終改正:昭和20年10月17日勅令第580号

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑ハ之ヲ無期懲役トス
〔減刑しない罪〕
第五条 左ニ掲グル罪ニ付テハ其ノ刑ヲ減軽セズ
一 刑法〔明治四〇年四月法律第四五号〕第七十三条及第七十五条ノ罪
二 刑法第八十一条乃至第八十八条ノ罪
三 刑法第百八条ノ罪及其ノ未遂罪
四 刑法第百四十八条ノ罪及其ノ未遂罪
五 刑法第百八十一条ノ罪
六 刑法第二百条ノ罪及其ノ未遂罪
七 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタル刑法第二百四条ノ罪
八 刑法第二百五条第二項ノ罪
九 刑法第二百十八条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
十 刑法第二百二十条第二項ノ罪及其ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル罪
十一 刑法第二百三十六条、第二百三十八条及第二百三十九条ノ罪並ニ其ノ未遂罪但シ前ニ強盗又ハ窃盗ノ行為ニ因リ刑ニ処セラレタル者ニ限ル
十二 刑法第二百四十条及第二百四十一条ノ罪並ニ其ノ未遂罪
十三 陸軍刑法〔明治四一年四月法律第四六号〕第二十七条乃至第二十九条ノ罪並ニ其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
十四 陸軍刑法第八十六条第二項、第八十八条及第八十八条ノ二第二項ノ罪並ニ其ノ未遂罪
十五 海軍刑法〔明治四一年四月法律第四八号〕第二十二条乃至第二十四条ノ罪並ニ其ノ未遂罪及予備又ハ陰謀ノ罪
十六 海軍刑法第八十六条第二項、第八十八条及第八十八条ノ二第二項ノ罪並ニ其ノ未遂罪
十七 前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスル戦時刑事特別法〔昭和一七年二月法律第六四号〕及旧法ノ罪
十八 朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ行ハルル法令ノ罪ニシテ前各号ニ掲グル罪ト性質ヲ同ジクスルモノ


◆復権令

 制定:昭和20年10月17日勅令第581号
 最終改正:昭和20年10月17日勅令第581号  

〔応召者の復権〕
第二条 罰金以上ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル為資格ヲ喪失シ又ハ停止セラレ昭和十七年二月十八日以後昭和二十年九月二日前其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得 タル者ニシテ大東亜戦争ノ為応召シタルモノハ復権ス但シ昭和十七年二月十八日以後ニ再ビ罰金以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ此ノ限ニ在ラズ

〔年少時犯罪に対する復権〕
第三条 十八歳未満ノ時罪ヲ犯シ死刑又ハ無期刑ニ非ザル刑ニ処セラレタル者ニシテ昭和二十年九月二日前其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除ヲ得タルモノハ其 ノ刑ニ処セラレタル為喪失シ又ハ停止セラレタル資格ニ付復権ス


◆減刑令

 制定:昭和21年11月3日勅令第512号
 最終改正:昭和21年11月3日勅令第512号

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑は、これを無期懲役とする。

〔減刑しない罪〕
第五条 左に掲げる罪については、その刑を減軽しない。
一 刑法〔明治四〇年四月法律第四五号〕第七十三条及び第七十五条の罪
二 刑法第百八条の罪及びその未遂罪
三 刑法第百四十八条の罪及びその未遂罪
四 刑法第百八十一条の罪
五 刑法第二百条の罪及びその未遂罪
六 自己又は配偶者の直系尊属に対して犯した刑法第二百四条の罪
七 刑法第二百五条第二項の罪
八 刑法第二百十八条第二項の罪及びその罪を犯し因つて人を死傷に致した罪
九 刑法第二百二十条第二項の罪及びその罪を犯し因つて人を死傷に致した罪
十 刑法第二百三十六条及び第二百三十八条乃至第二百四十一条の罪並びにその未遂罪
十一 前各号に掲げる罪と性質を同じくする戦時刑事特別法〔昭和一七年二月法律第六四号〕の罪
十二 陸軍刑法〔明治四一年四月法律第四六号〕第八十六条第二項、第八十八条及び第八十八条ノ二第二項の罪並びにその未遂罪
十三 海軍刑法〔明治四一年四月法律第四八号〕第八十六条第二項、第八十八条及び第八十八条ノ二第二項の罪並びにその未遂罪
十四 前各号に掲げる罪と性質を同じくする旧法の罪
十五 昭和二十一年勅令第九十号第二条第一項及び第二項の罪並びにその未遂罪
十六 聯合国占領軍の占領目的に反する行為(昭和二十一年勅令第三百十一号第一条第二号乃至第八号又は第二条第三項に掲げる行為)から成る罪
十七 朝鮮、台湾、関東州又は南洋群島に行はれた法令の罪で前各号に掲げる罪と性質を同じくするもの


◆減刑令

 制定:昭和27年4月28日号外政令第118号
 最終改正:昭和27年4月28日政令第118号  

内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第六条及び第七条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

〔死刑の減刑〕
第二条 死刑は、無期懲役とする。

〔減刑をしない罪〕
第七条 左に掲げる罪については、減刑を行わない。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条の罪及びその未遂罪
二 刑法第百十七条第一項の罪。但し、同法第百八条に記載した物を損壊した場合に限る。
三 刑法第百十九条の罪
四 刑法第百二十六条の罪及びその未遂罪
五 刑法第百二十七条の罪
六 刑法第百三十六条から第百四十条までの罪及びこれらの罪の未遂罪
七 刑法第百八十一条の罪
八 刑法第二百三十六条、第二百三十八条及び第二百三十九条の罪並びにこれらの罪の未遂罪。但し、七年以上の懲役に処せられた場合に限る。
九 刑法第二百四十条及び第二百四十一条の罪並びにこれらの罪の未遂罪
十 第一号及び第七号から前号までに掲げる罪とその性質を同じくする戦時刑事特別法(昭和十七年法律第六十四号)の罪。但し、第八号に掲げる罪とその性質 を同じくする罪については、同号但書の例による。
十一 陸軍刑法(明治四十一年法律第四十六号)第八十六条第二項、第八十八条及び第八十八条ノ二第二項の罪並びにこれらの罪の未遂罪
十二 海軍刑法(明治四十一年法律第四十八号)第八十六条第二項、第八十八条及び第八十八条ノ二第二項の罪並びにこれらの罪の未遂罪
十三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条の罪
十四 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第五十七条、第五十八条及び第六十条の罪並びにこれらの罪の未遂罪
十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の罪
十六 前各号に掲げる罪とその性質を同じくする旧法又は旧令の罪。但し、第八号に掲げる罪とその性質を同じくする罪については、同号但書の例による。
十七 朝鮮、台湾、関東州又は南洋群島に行われた法令の罪で、前各号に掲げる罪とその性質を同じくするもの。但し、第八号に掲げる罪とその性質を同じくす る罪については、同号但書の例による。
2 併合罪につき併合して一個の刑の言渡があつた場合において、その併合罪の中に前項に掲げる罪(同項第八号並びにこれに関する第十号、第十六号及び第十 七号に掲げる罪を除く。)があるとき、及びその併合罪の中に同項第八号に掲げる罪又はこれに関する同項第十号、第十六号若しくは第十七号に掲げる罪があつ て、併合して七年以上の懲役に処せられたときも、同項と同様である。
3 前項の規定は、第一項に掲げない罪名に触れる行為が、同時に同項に掲げる罪名に触れ、又は同項に掲げる罪名に触れる行為の手段若しくは結果である場合 に、準用する。


◆〔旧〕国会議員互助年金法

 制定:昭和33年4月22日法律第70号
 最終改正:平成17年10月21日法律第102号  

(在職期間からの除算)
第十二条 次に掲げる期間は、国会議員の在職期間から除算する。ただし、第一号の二に掲げる期間については、普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利の 基礎となる在職期間を計算する場合は、この限りでない。
一 第五条又は第十四条第一項の規定により普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利が消滅した場合において、その権利の基礎となつた在職期間
一の二 第五条第一項の規定により退職一時金を受ける権利が消滅した場合において、その権利の基礎となつた在職期間
二 第十三条の規定により国会議員が普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格を失つた在職期間(除名の場合にあつては、除名の時を含む当該 国会の召集の日の属する月から除名の日の属する月までの在職期間)
三 退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り三年以下の懲役又は禁錮(こ)の刑に処せられたときは、その犯罪に係る当該任期中の在職期 間
四 退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮(こ)の刑に処せられたときは、その犯 罪の時を含むそれ以前のすべての在職期間

(普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格の喪失)
第十三条 国会議員は、次の各号の一に該当するときは、当該任期中の在職(除名の場合にあつては、除名の時を含む国会の当該会期の在職)につき、普通退職 年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格を失う。
一 除名されたとき。
二 在職中三年以下の懲役又は禁錮(こ)の刑に処せられたとき。
2 国会議員は、在職中死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮(こ)の刑に処せられたときは、当該任期中の在職を含むそれ以前のすべての在職 につき、普通退職年金、公務傷病年金又は退職一時金を受ける資格を失う。

(互助年金を受ける権利の消滅)
第十四条 互助年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するときは、その権利は、消滅する。
一 死亡したとき。
二 死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮(こ)の刑に処せられたとき。
2 普通退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者が在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り三年以下の懲役又は禁錮(こ)の刑に処せら れたときは、その犯罪に係る当該任期中の在職を含み生じた権利は、消滅する。


◆国勢調査令

 制定:昭和55年4月15日政令第98号
 最終改正:平成12年6月7日政令第304号  

第二条 この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者について はその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその 者の住居とみなす。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項に規定する各種学校 に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの その宿泊している施設
二 病院又は診療所に引き続き三月以上入院し、又は入所している者 その病院又は診療所
三 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの その生活の本拠
四 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者 その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊 本部)の所在する場所
五 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者 その刑務所、少年刑務所、拘 置所、少年院又は婦人補導院
2 この政令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
3 前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
4 第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
一 第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
二 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
三 前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり
四 前三号に該当しない単身者
5 この政令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
6 この政令において「世帯主」とは、世帯(第四項第三号の規定による世帯を除く。)を主宰する世帯員をいう。
7 この政令において「世帯の代表者」とは、第四項第三号の規定による世帯を代表する世帯員をいう。


◆職員の災害補償

 制定:昭和48年11月1日号外人事院規則16―〇
 最終改正:平成19年9月28日人事院規則1―50  

(休業補償を行わない場合)
第二十五条 補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮(こ)若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執 行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に 留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されてい る場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十 八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合


◆恩給法

 制定:大正12年4月14日法律第48号
 最終改正:平成19年3月31日法律第13号(平成11年法律第7号への改正)  

第九条 年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス
一 死亡シタルトキ
二 死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ
三 国籍ヲ失ヒタルトキ
A在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノ ナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス


◆地方公務員災害補償法施行規則

 制定:昭和42年9月1日自治省令第27号
 最終改正:平成19年9月27日総務省令第115号  

(休業補償又は予後補償を行わない場合)
第二十六条の三 法第二十八条ただし書及び令第六条第三項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮(こ)若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規 定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十 八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合


◆裁判所法

 制定:昭和22年4月16日法律第59号
 最終改正:平成19年3月31日法律第18号(昭和41年法律第111号への改正)  

第二十六条 (一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
A 左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定 に従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行 為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法 律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
B 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。


◆家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則

 制定:昭和29年5月29日最高裁判所規則第6号
 最終改正:昭和35年6月25日最高裁判所規則第10号  

1 各家庭裁判所は、当分の間、事務上特に必要があるときは、所属の家庭裁判所調査官補のうち、家庭裁判所調査官の職務(家事審判法(昭和二十二年法律第 百五十二号)第二十三条に掲げる家庭に関する事件の審判に必要な調査及び死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪に係る少年の保護事件の審判に必要な調 査を除く。)を行わせる者を指名することができる。
2 前項の指名を受けた家庭裁判所調査官補は、同項に掲げる家庭裁判所調査官の職務に関し、当該家庭裁判所の家庭裁判所調査官の権限を有する。


◆法務省設置法

 制定:平成11年7月16日号外法律第93号
 最終改正:平成19年6月15日法律第88号  

第九条 刑務所、少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 懲役、禁錮(こ)又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受 けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収 容すること。
2 法務大臣は、刑務所、少年刑務所又は拘置所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所を設けることができる。
3 刑務所、少年刑務所及び拘置所並びにそれらの支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。


◆出入国管理及び難民認定法

 制定:昭和26年10月4日政令第319号
 最終改正:平成19年7月6日法律第108号  

第二十五条の二 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号 のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確 認を留保することができる。
一 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、 勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
二 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの (当該刑につき仮釈放中の者を除く。)
三 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。


◆商法

 制定:明治32年3月9日法律第48号
 最終改正:平成18年12月15日法律第109号  

第六百八十条 左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス
一 被保険者カ自殺、決闘其他ノ犯罪又ハ死刑ノ執行ニ因リテ死亡シタルトキ
二 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ但其者カ保険金額ノ一部ヲ受取ルヘキ場合ニ於テハ保険者ハ其残額ヲ支払フ責ヲ免ルルコト ヲ得ス
三 保険契約者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ
A前項第一号及ヒ第二号ノ場合ニ於テハ保険者ハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ保険契約者ニ払戻スコトヲ要ス


◆戸籍法

 制定:昭和22年12月22日号外法律第224号
 最終改正:平成17年10月21日法律第102号

第九十条 死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
A 前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。


◆刑法施行法

 制定:明治41年3月28日法律第29号
 最終改正:平成14年6月7日法律第60号

〔主刑の対照と軽重〕
第二条 刑法施行前ニ旧刑法ノ罪又ハ他ノ法律ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ左ノ例ニ従ヒ刑法ノ主刑ト旧刑法ノ主刑トヲ対照シ刑法第十条ノ規定ニ依リ其軽重ヲ定 ム

刑法ノ刑
死刑
無期懲役
無期禁錮
有期懲役
有期禁錮
罰金
拘留
科料

旧刑法ノ刑
死刑
無期徒刑
無期流刑
有期徒刑、重懲役、軽懲役、重禁錮
有期流刑、重禁獄、軽禁獄、軽禁錮
罰金
拘留
科料

〔刑の対照の方法〕
第三条 法律ニ依リ刑ヲ加重減軽ス可キトキ又ハ酌量減軽ヲ為ス可キトキハ加重又ハ減軽ヲ為シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ
A数罪ヲ犯シタル者ニ付テハ併合罪又ハ数罪倶発ニ関スル規定ヲ適用シタル後刑ノ対照ヲ為ス可シ
B一罪ニ付キ二個以上ノ主刑ヲ併科ス可キトキ又ハ二個以上ノ主刑中其一個ヲ科ス可キトキハ其中ニテ重キ刑ノミニ付キ対照ヲ為ス可シ併合罪又ハ数罪倶発ニ関 スル規定ニ依リ数罪ノ主刑ヲ併科ス可キトキ亦同シ

〔準累犯〕
第七条 左ニ記載シタル者刑法施行前更ニ刑法ノ有期懲役ニ相当スル刑ニ該ル罪ヲ犯シ刑法施行後其罪ニ付キ裁判ヲ為ストキハ刑法又ハ刑法ノ刑名ニ依リ刑ヲ定 メタル法令ニ於テハ累犯ニ関スル規定ヲ準用ス
一 旧刑法又ハ他ノ法律ニ依リ刑法ノ懲役ニ相当スル刑ニ処セラレタル者
二 旧刑法又ハ他ノ法律ニ依リ刑法ノ懲役ニ相当スル刑ニ該ル罪ト同質ノ罪ニ因リ死刑ニ処セラレ其執行ノ免除ヲ得又ハ減刑ニ因リ懲役ニ相当スル刑ニ減軽セラ レタル者
A刑法第五十六条第三項ノ規定ハ数罪倶発ニ関スル規定ニ依リ処断セラレタル者ニ之ヲ準用ス

第二十九条 死刑、無期又ハ短期一年以上ノ懲役若クハ禁錮ニ該ル罪ハ他ノ法律ノ適用ニ付テハ旧刑法ノ重罪ト看做ス

〔未遂罪〕
第三十二条 他ノ法律ニ定メタル罪ニシテ死刑、無期又ハ短期六年以上ノ懲役若クハ禁錮ニ該ルモノノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

〔重罪の刑〕
第三十三条 死刑、無期又ハ六年以上ノ懲役若クハ禁錮ニ処セラレタル者ハ他ノ法律ノ適用ニ付テハ旧刑法ノ重罪ノ刑ニ処セラレタルモノト看做ス

第三十八条 刑事訴訟法〔明治二三年一〇月法律第九六号=但し刑事訴訟法〔大正一一年五月法律第七五号〕六一五条により廃止、以下五二条まで同じ。〕第八 条ヲ左ノ如ク改ム
第八条 公訴ノ時効ハ左ノ期間ヲ経過スルニ因テ完成ス
一 死刑ニ該ル罪ニ付テハ十五年
二 無期又ハ長期十年以上ノ懲役若クハ禁錮ニ該ル罪ニ付テハ十年
三 長期十年未満ノ懲役又ハ禁錮ニ該ル罪ニ付テハ七年
四 長期五年未満ノ懲役若クハ禁錮又ハ罰金ニ該ル罪ニ付テハ三年
五 刑法第百八十五条ノ罪ニ付テハ一年
六 拘留又ハ科料ニ該ル罪ニ付テハ六月

第四十八条 刑事訴訟法第三百十八条ノ次ニ左ノ二条ヲ加フ
第三百十八条ノ二 死刑ノ執行ハ検事及ヒ裁判所書記ノ立会ニテ之ヲ為ス可シ
死刑ノ執行ニ関スル者ノ外刑場ニ入ルコトヲ得ス但検事又ハ監獄ノ長ノ許可ヲ得タル者ハ此限ニ在ラス
第三百十八条ノ三 死刑ノ言渡ヲ受ケタル者心神喪失シタルトキハ司法大臣ノ命令ニ因リ其痊癒ニ至ルマテ執行ヲ停止ス
死刑ノ言渡ヲ受ケタル婦女懐胎ナルトキハ分娩後司法大臣ノ命令アルニ非サレハ執行ヲ為スコトヲ得ス


◆刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件

 制定:明治42年5月1日勅令第120号
 最終改正:明治42年5月1日勅令第120号  

朕刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

刑法〔明治四〇年四月法律第四五号〕施行後施行ノ命令ニ於テ人ノ資格其ノ他ノ事項ニ関シ掲ケタル刑法ノ刑名ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外左ノ例ニ従ヒ対 照シタル旧刑法〔明治一三年七月太政官布告第三六号〕、旧陸軍刑法〔明治四一年四月法律第四六号〕及旧海軍刑法〔明治四一年四月法律第四八号〕ノ刑名ヲ包 含ス
刑法ノ刑  旧刑法、旧陸軍刑法及旧海軍刑法ノ刑
死刑    死刑
懲役    無期徒刑、有期徒刑、重懲役、軽懲役、重禁錮
禁錮    無期流刑、有期流刑、重禁獄、軽禁獄、軽禁錮
罰金    罰金
拘留    拘留
科料    科料


◆組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

 制定:平成11年8月18日号外法律第136号
 最終改正:平成17年10月21日法律第102号  

第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをい う。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条第一項(常習賭(と)博)の罪 五年以下の懲役
二 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
三 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
四 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
六 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
七 刑法第二百三十三条(信用毀(き)損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
九 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
十 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
十一 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はそ の構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的 で、前項各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。


◆犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

 制定:平成11年8月18日号外法律第137号
 最終改正:平成15年7月24日法律第125号  

第三条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては、その一連の犯罪をい う。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項におい て「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにする ことが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」とい う。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯 罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた 犯罪関連通信の傍受をすることができる。
一 別表に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
二 別表に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるもので あると疑うに足りる状況があるとき。
イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表に掲げる罪
ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表に掲げる罪
三 死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たる罪が別表に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、か つ、引き続き当該別表に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況がある とき。
2 別表に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであ ると疑うに足りる状況があることを要しない。
3 前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをす ることができない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。

第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表に掲げるもの又は死 刑若しくは無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認めら れる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。

別表(第三条、第十四条関係)
一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条(栽培、輸入等)又は第二十四条の二(所持、譲渡し等)の罪
二 覚せ(ヽ)い(ヽ)剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条(輸入等)若しくは第四十一条の二(所持、譲渡し等)の罪、同法第四十一条 の三第一項第三号(覚せい剤原料の輸入等)若しくは第四号(覚せい剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営利目的の覚せい剤原料の輸入 等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第四十一条の四第一項第三号(覚せい剤原料の所持)若しくは第四号(覚せい剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこ れらの罪に係る同条第二項(営利目的の覚せい剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪
三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)又 は第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪
四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、 所持等)、第六十五条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、第六十六条の三(向 精神薬の輸入等)又は第六十六条の四(向精神薬の譲渡し等)の罪
五 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)又は第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪
六 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条(けしの栽培、あへんの輸入等)又は第五十二条(あへん等の譲渡し、所持等)の罪
七 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から 第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一第一項第二号(けん銃部品の輸入)若しくは第二項(未遂罪)又は第三十一条の 十六第一項第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)の罪
八 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四 号)第五条(業として行う不法輸入等)の罪
九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第三号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又 はその未遂罪


◆日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑 事特別法

 制定:昭和27年5月7日号外法律第138号
 最終改正:平成4年6月26日法律第84号

(施設又は区域内の逮捕等)
第十条 合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分 は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ(ヽ)にあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設又は区域内において逮捕する場合には、同項 の同意を得ることを要しない。


◆日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

 制定:昭和28年11月12日法律第265号
 最終改正:昭和29年6月1日法律第151号  

(施設内の逮捕等)
第二条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分 は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ(ヽ)にあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設内で逮捕する場合には、同項の同意を得るこ とを要しない。


◆日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

 制定:昭和29年6月1日号外法律第151号
 最終改正:平成4年6月26日法律第84号  

(施設内の逮捕等)
第二条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分 は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ(ヽ)にあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設内で逮捕する場合には、同項の同意を得るこ とを要しない。


◆証人等の被害についての給付に関する法律施行規則

 制定:昭和33年7月22日法務省令第43号
 最終改正:平成18年9月29日法務省令第76号  

(休業給付を行わない期間)
第一条の七 令第二十条第二項の法務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 懲役、禁錮(こ)又は拘留の刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第二号に定める共助刑を含む。)の執行のため刑事施設(少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項(国際受刑者移送法第二十一条の規定により適用される場合を含む。)の規定により少年院において刑を執 行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に 留置されている期間及び法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場(刑事施設及び 受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百四十二条第二項の規定により監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設に留置する場合における当該 刑事施設を含む。)に留置されている期間
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている期間及び売春防止法(昭和三十一年法律第百十八 号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている期間


◆少年法

 制定:昭和23年7月15日号外法律第168号
 最終改正:平成19年6月1日法律第68号

(観護の措置)
第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
二 少年鑑別所に送致すること。
2 同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又 は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、こ れを更新することができる。
4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮(こ)に当たる 罪の事件でその非行事実の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著し い支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。
5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収 容の期間は、これを更新することができない。
6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第 一号の措置とみなす。
7 裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二 号の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。
9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を 行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。
10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

(検察官への送致)
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をも つて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものにつ いては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮 し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

(検察官の関与)
第二十二条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、次に掲げる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手 続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
二 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
2 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
3 検察官は、第一項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証 拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることが できる。

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、 その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。

第六十七条 第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期刑に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免 除を受けた者に対しても、これを適用する。


◆逃亡犯罪人引渡法

 制定:昭和28年7月21日法律第68号
 最終改正:平成19年5月11日法律第37号

(引渡に関する制限)
第二条 左の各号の一に該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならない。但し、第三号、第四号、第八号又は第九号に該当する場合において、引渡条約 に別段の定があるときは、この限りでない。
一 引渡犯罪が政治犯罪であるとき。
二 引渡の請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について審判し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるとき。
三 引渡犯罪が請求国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑にあたるものでないとき。
四 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行なわれたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは 禁錮(こ)に処すべき罪にあたるものでないとき。
五 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われ、又は引渡犯罪に係る裁判が日本国の裁判所において行われたとした場合において、日本国の法令により逃亡 犯罪人に刑罰を科し、又はこれを執行することができないと認められるとき。
六 引渡犯罪について請求国の有罪の裁判がある場合を除き、逃亡犯罪人がその引渡犯罪に係る行為を行つたことを疑うに足りる相当な理由がないとき。
七 引渡犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
八 逃亡犯罪人の犯した引渡犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について逃亡犯罪人が日本国の裁判所において刑に処せら れ、その執行を終らず、若しくは執行を受けないこととなつていないとき。
九 逃亡犯罪人が日本国民であるとき。


◆国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

 制定:平成19年5月11日号外法律第37号
 最終改正:平成19年5月11日法律第37号  

(引渡犯罪人の引渡しの要件)
第十九条 引渡犯罪人の引渡しは、引渡犯罪が重大犯罪である場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを行うことができる。
一 引渡犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。ただし、当該事件について、国際刑事裁判所において、規程第十七条1の規定により事件を受理する 旨の決定をし、又は公判手続を開始しているときは、この限りでない。
二 引渡犯罪に係る事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。ただし、当該事件について、国際刑事裁判所において、規程第十七条1の規定に より事件を受理する旨の決定をし、又は有罪の判決の言渡しをしているときは、この限りでない。
三 引渡犯罪について国際刑事裁判所において有罪の判決の言渡しがある場合を除き、引渡犯罪人が引渡犯罪を行っていないことが明らかに認められるとき。
2 引渡犯罪人の引渡しは、引渡犯罪が規程第七十条1に規定する犯罪である場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを行うことができる。
一 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁 錮に処すべき罪に当たるものでないとき。
二 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われ、又は引渡犯罪に係る裁判が日本国の裁判所において行われたとした場合において、日本国の法令により引渡 犯罪人に刑罰を科し、又はこれを執行することができないと認められるとき。
三 引渡犯罪について国際刑事裁判所において有罪の判決の言渡しがある場合を除き、引渡犯罪人がその引渡犯罪に係る行為を行ったことを疑うに足りる相当な 理由がないとき。
四 引渡犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
五 引渡犯罪人の犯した引渡犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について引渡犯罪人が日本国の裁判所において刑に処せら れ、その執行を終わらず、若しくは執行を受けないこととなっていないとき。
六 引渡犯罪人が日本国民であるとき。


◆陪審法

 制定:大正12年4月18日法律第50号
 最終改正:昭和22年4月16日法律第61号  

〔法定陪審〕
第二条 死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ該ル事件ハ之ヲ陪審ノ評議ニ付ス


◆警察官等けん銃使用及び取扱い規範

 制定:昭和37年5月10日国家公安委員会規則第7号
 最終改正:平成19年8月3日国家公安委員会規則第17号

(用語の定義等)
第二条 この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府 県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若 しくは禁こ(丶)にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に 掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、第九十八条(加重逃走)、第百六条第一号及び第二号(騒乱)、第百八 条(現住建造物等放火)、第百十九条(現住建造物等浸害)、第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)並びに第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)の罪
ロ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物不法使用)の罪
ハ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条(事業用自動車の転覆等)の罪
ニ 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)の罪
ホ 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生 物剤の発散等)の罪
ヘ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条(毒性物質の発散)の罪
ト 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項及び第二項(放射線の発散等)の 罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体 を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
二 人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの
イ 刑法第百九十九条(殺人)及び第二百四条(傷害)の罪
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏(い)怖させるような方法によつ て行われる罪として次に掲げるもの
イ 刑法第百七十七条(強姦(かん))、第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)及び第二百三十六条(強盗)の罪
ロ 暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)第一条の罪のうち、団体若しくは多衆の威力を示し、又は凶器を示して行われる場合のもの
ハ 団体若しくは多衆の威力を示し、凶器を示し、又は格闘に及ぶ程度の著しい暴行によつて行われる刑法第九十五条(公務執行妨害)の罪
ニ 刑法第百三十条(住居侵入等)の罪のうち、凶器を携帯して行われるもの
ホ 刑法第二百三十五条(窃盗)の罪のうち、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入して行われるもの
ヘ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の三第一項の罪のうち当該けん銃等を携帯して行われる場合のもの、第三十一条の十一第一 項第一号の罪のうち当該猟銃を携帯して行われる場合のもの及び第三十一条の十六第一項第一号の罪のうち当該銃砲又は刀剣類を携帯して行われる場合のもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそ れがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏(い)怖させるような方法によつて行われるもの


◆警察官等警棒等使用及び取扱い規範

 制定:平成13年11月9日号外国家公安委員会規則第14号
 最終改正:平成19年5月25日国家公安委員会規則第12号  

(用語の定義)
第二条 この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府 県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
2 第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警 察庁長官(以下「長官」という。)が認めたものをいう。)をいう。
3 第四条第二項第二号の「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長 期三年以上の懲役若しくは禁こ(丶)にあたる兇悪な罪」をいう。

(警棒等の使用)
第四条 警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、そ の事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。
2 警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
二 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若し くは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。


◆警察官職務執行法

 制定:昭和23年7月12日号外法律第136号
 最終改正:平成18年6月23日法律第94号  

(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のあ る場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六 条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ(ヽ)にあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその 者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は 逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする とき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由 のある場合。


◆銃砲刀剣類所持等取締法

 制定:昭和33年3月10日法律第6号
 最終改正:平成18年5月24日法律第41号

(猟銃及び空気銃の許可の基準の特例)
第五条の二 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合でなけれ ば、許可をしてはならない。
一 次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの
二 猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者
2 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をし てはならない。
一 二十歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者)
二 銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用し て、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たるものに限る。)で政令で定めるもの に当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者
3 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をし てはならない。
一 現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者
二 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がや んだ日から起算して一月を経過しないもの
三 所持しようとする種類の猟銃に係る第五条の四第二項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの
四 所持しようとする種類の猟銃に係る第九条の五第五項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの
4 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔(こう)に腔(こう)旋を有する猟銃で腔(こう)旋を 有する部分が銃腔(こう)の長さの半分をこえるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいず れかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業と する者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可 を受けている者
二 標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である として政令で定める者から推薦された者
5 第三項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「継続 して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第七号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による 猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規 定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。


◆非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令

 制定:平成18年9月26日号外総務省令第110号
 最終改正:平成18年9月26日総務省令第110号  

(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
第一条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「令」という。)第五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とす る。
一 懲役、禁錮(こ)若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規 定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十 八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合


◆公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則

 制定:昭和62年1月31日文部省令第1号
 最終改正:平成18年9月29日文部科学省令第39号  

(休業補償を行わない場合)
第一条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「令」という。)第四条た だし書の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮(こ)若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置 されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場 合
二 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合


◆健康保険法施行規則

 制定:大正15年7月1日内務省令第36号
 最終改正:平成19年10月26日厚生労働省令第130号  

(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の二 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売 春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
二 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合 における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡し を受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合


◆健康保険法

 制定:大正11年4月22日法律第70号
 最終改正:平成19年7月6日法律第111号(平成19年法律第109号への改正)  

第百十八条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金 及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。


◆国民年金法施行規則

 制定:昭和35年4月23日厚生省令第12号
 最終改正:平成19年10月11日厚生労働省令第123号

(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
第三十四条の四 法第三十六条の二第一項並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項及び第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第 一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは 拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法 律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合


◆特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則

 制定:平成17年3月28日号外厚生労働省令第49号
 最終改正:平成19年9月25日厚生労働省令第112号

(法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第十二条 法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置さ れている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又 は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。


◆特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

 制定:平成16年12月10日号外法律第166号
 最終改正:平成17年10月21日法律第102号  

(特別障害給付金の支給)
第三条 国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める 場合に限る。)は、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。


◆労働基準法施行規則

 制定:昭和22年8月30日号外厚生省令第23号
 最終改正:平成19年9月25日厚生労働省令第112号

〔休業補償を行わなくてもよい場合〕
第三十七条の二 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定によ り少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受 けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十 八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合


◆労働者災害補償保険法施行規則

 制定:昭和30年9月1日号外労働省令第22号
 最終改正:平成19年9月25日厚生労働省令第112号  

(休業補償給付を行わない場合)
第十二条の四 法第十四条の二の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定によ り少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受 けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十 八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合


◆労働者災害補償保険法

 制定:昭和22年4月7日法律第50号
 最終改正:平成19年7月6日法律第111号(平成19年法律第109号への改正)

〔休業補償給付を行わない場合〕
第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合


◆労働者災害補償保険特別支給金支給規則

 制定:昭和49年12月28日号外労働省令第30号
 最終改正:平成19年9月25日厚生労働省令第112号

(休業特別支給金)
第三条 休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号の通勤を いう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十五条に、通勤によ る疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第十八条の四に、それぞれ規定する疾病に限る。 以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その 額は、一日につき休業給付基礎日額(法第八条の二第一項又は第二項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相当する額とす る。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金 の額は、休業給付基礎日額(法第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている 場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除し て得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の二十に相当する額とする。
2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定によ り少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受 けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十 八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
3 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長(労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準 監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 労働基準法第十二条に規定する平均賃金(同条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均 賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合に は、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下「平均賃金」という。)
六 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
六の二 休業の期間中に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつて は、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
七 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
八 前各号に掲げるもののほか、休業特別支給金の額の算定の基礎となる事項
4 業務上の事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項(療養の期間、傷 病名及び傷病の経過を除く。)についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第十二条の二第二項の診療担当 者(以下この項において「診療担当者」という。)の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第五号か ら第六号の二までに掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第七号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号 までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の 場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号 イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)並びに前項第八号に掲げる事項についての事業主 の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、それぞれ受けなければならない。
5 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給 付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
6 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。


◆船員保険法施行規則

 制定:昭和15年2月27日厚生省令第5号
 最終改正:平成19年9月25日厚生労働省令第112号  

〔傷病手当金等が支給される場合〕
第四十四条ノ四 法第五十三条第一項ノ厚生労働省令ヲ以テ定ムル場合ハ次ニ掲グルモノトス
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条ノ規定ニ依ル保護処分トシテ少年院若ハ児童自立支援施設ニ収容セラレタル場合又ハ売春防止法(昭和 三十一年法律第百十八号)第十七条ノ規定ニ依ル補導処分トシテ婦人補導院ニ収容セラレタル場合
二 懲役、禁錮若ハ拘留ノ刑ノ執行若ハ死刑ノ言渡シヲ受ケ刑事施設(少年法第五十六条第三項ノ規定ニ依リ少年院ニ於テ刑ヲ執行スル場合ニ於ケル当該少年院 ヲ含ム)ニ拘置セラレタル場合若ハ留置施設ニ留置セラレ懲役、禁錮若ハ拘留ノ刑ノ執行ヲ受ケタル場合、労役場ニ留置ノ言渡シヲ受ケ労役場ニ留置セラレタル 場合又ハ監置ノ裁判ノ執行ノ為監置場ニ留置セラレタル場合


◆海上保安庁法

 制定:昭和23年4月27日法律第28号
 最終改正:平成19年7月6日法律第108号  

〔武器の使用〕
第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
A 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じて も乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外 観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき は、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に 必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、か つ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航 行に正当な理由がある場合を除く。)。
二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋(がい)然性があると認められること。
三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮(こ)に当たる凶悪な罪(以下「重大凶悪犯罪」という。)を犯 すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払拭(しよく)することができないと認められること。
四 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生を未然 に防止することができないと認められること。


◆旅券法

 制定:昭和26年11月28日法律第267号
 最終改正:平成17年6月10日法律第55号

(一般旅券の発給等の制限)
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先 の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾(こう)引状、勾(こう)留状若し くは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第二十三条の規定により刑に処せられた者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第 百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の 措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるも の
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理 由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。


◆日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定

 制定:昭和29年6月1日号外条約第12号
 最終改正:昭和29年6月1日条約第12号

第十六条
1 本条の規定に従うことを条件として、
(a) 派遣国の軍当局は、当該派遣国の軍法に服するすべての者に対し、当該派遣国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において 行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、国際連合の軍隊の構成員、軍属及び家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるものについて、 裁判権を有する。
2(a) 派遣国の軍当局は、当該派遣国の軍法に服する者に対し、当該派遣国の法令によつて罰することができる罪で日本国の法令によつては罰することがで きないもの(当該派遣国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、国際連合の軍隊の構成員、軍属及び家族に対し、日本国の法令によつて罰することができる罪で当該派遣国の法令によつては罰するこ とができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(c) 本条2及び3の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(i) 当該国に対する反逆
(ii) 妨害行為(サボタージュ)、ち(ヽ)よ(ヽ)う(ヽ)報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反
3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a) 派遣国の軍当局は、次の罪については、国際連合の軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(i) もつぱら当該派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもつぱら当該派遣国に属する国際連合の軍隊の他の構成員、軍属若しくは家族の身体若しく は財産のみに対する罪
(ii) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
(b) その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(c) 第一次の権利を有する国は、裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。第 一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があつたときは、その要請に 好意的考慮を払わなければならない。
4 前諸項の規定は、派遣国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。但し、これら の者が当該派遣国に属する国際連合の軍隊の構成員であるときは、この限りでない。
5(a) 日本国の当局及び派遣国の軍当局は、日本国の領域内における国際連合の軍隊の構成員、軍属又は家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使 すべき当局へのこれらの者の引渡について、相互に援助しなければならない。
(b) 日本国の当局は、派遣国の軍当局に対し、当該派遣国に属する国際連合の軍隊の構成員、軍属又は家族の逮捕についてすみやかに通告しなければならな い。
(c) 日本国が裁判権を行使すべき派遣国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が当該派遣国の手中にあるときは、日本国により公訴が提 起されるまでの間、当該派遣国が引き続き行うものとする。
6(a) 日本国の当局及び派遣国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場 合にはその引渡を含む。)について、相互に援助しなければならない。但し、それらの物件の引渡は、引渡を行う当局が定める期間内に還付されることを条件と して行うことができる。
(b) 日本国の当局及び派遣国の軍当局は、裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理について、相互に通告しなければならない。
7(a) 死刑の判決は、日本国の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、派遣国の軍当局が日本国内で執行してはならない。
(b) 日本国の当局は、派遣国の軍当局が本条の規定に基いて日本国の領域内で言い渡した自由刑の執行について派遣国の軍当局から援助の要請があつたとき は、その要請に好意的考慮を払わなければならない。
8 被告人が本条の規定に従つて日本国の当局又は派遣国の軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受 けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、政府がこの協定の当事者たる他の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯罪について 重ねてその者を裁判してはならない。但し、本項の規定は、派遣国の軍当局が当該派遣国に属する国際連合の軍隊の構成員を、その者が日本国の当局により裁判 を受けた犯罪を構成した作為又は不作為から生ずる軍紀違反について、裁判することを妨げるものではない。
9 国際連合の軍隊の構成員、軍属又は家族は、日本国の裁判権に基いて公訴を提起された場合には、いつでも、次の権利を有する。
(a) 遅滞なく迅速な裁判を受ける権利
(b) 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利
(c) 自己に不利な証人と対決する権利
(d) 証人が日本国の管轄内にあるときは、自己のために強制的手続により証人を求める権利
(e) 自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行われている条件に基き費用を要しないで若しくは費用の補助を受けて弁 護人をもつ権利
(f) 必要と認めたときは、有能な通訳を用いる権利
(g) 当該派遣国の政府の代表者と連絡する権利及び自己の裁判にその代表者を立ち合わせる権利
10(a) 国際連合の軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、同軍隊の施設において警察権を行う権利を有する。国際連合の軍隊の軍事警察は、これらの 施設において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。
(b) 前記の施設の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、且つ、日本国の当局と連絡して使用されるものと し、その使用は、国際連合の軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。
11 千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の行政協定の千九百五十三年九月二十九日に東京で署名された議 定書により改正された第十七条の規定が更に改正される場合には、この協定の当事者は、協議の上、本条の対応規定に同様の改正を行うものとする。但し、当該 派遣国に属する国際連合の軍隊が、その更に行われた改正をもたらした事情と同様の事情の下にある場合に限る。
12 千九百五十三年十月二十六日に東京で署名された日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書及びその附属書は、日本国政府 と同議定書に署名したこの協定の他の当事者との間において、この協定が当該当事者について効力を生ずる日に効力を失う。


◆日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書

 制定:昭和28年10月28日号外条約第28号
 最終改正:昭和28年10月28日条約第28号  

附属書
刑事裁判権に関する条項
1 この条項の規定に従うことを条件として、
(a) 派遣国の軍当局は、当該派遣国の軍法に服するすべての者に対し当該国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使す る権利を有する。
(b) 日本国の当局は、国際連合の軍隊の構成員又は軍属及びそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるもの について、裁判権を有する。
2(a) 派遣国の軍当局は、当該派遣国の軍法に服する者に対し、当該国の法令によつて罰することができる罪で日本国の法令によつては罰することができな いもの(当該派遣国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、国際連合の軍隊の構成員又は軍属及びそれらの家族に対し、日本国の法令によつて罰することができる罪で当該派遣国の法令によつて は罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(c) この条項の2及び3の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(i) 当該国に対する反逆
(ii) 妨害行為(サボタージュ)、ち(ヽ)よ(ヽ)う(ヽ)報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反
3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a) 派遣国の軍当局は、次の罪については、国際連合の軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(i) もつぱら当該国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもつぱら当該国軍隊の他の構成員若しくは軍属若しくは当該国軍隊の構成員若しくは軍属の家族 の身体若しくは財産のみに対する罪
(ii) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
(b) その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(c) 第一次の権利を有する国は、裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。第 一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があつたときは、その要請に 好意的考慮を払わなければならない。
4 この条項の前諸項の規定は、派遣国の軍当局が日本国の国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではな い。但し、それらの者が当該派遣国軍隊の構成員であるときは、この限りでない。
5(a) 日本国の当局及び派遣国の軍当局は、日本国の領域内における国際連合の軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つ て裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡について、相互に援助しなければならない。
(b) 日本国の当局は、派遣国の軍当局に対し、当該派遣国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕についてすみやかに通告しなければならない。
(c) 日本国が裁判権を行使すべき派遣国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が当該派遣国の手中にあるときは、日本国により公訴が提 起されるまでの間、当該派遣国が引き続き行うものとする。
6(a) 日本国の当局及び派遣国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場 合にはその引渡を含む。)について、相互に援助しなければならない。但し、それらの物件の引渡は、引き渡す当局が定める期間内に還付されることを条件とし て行うことができる。
(b) 日本国の当局及び派遣国の軍当局は、裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理について、相互に通告しなければならない。
7(a) 死刑の判決は、日本国の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、派遣国の軍当局が日本国内で執行してはならない。
(b) 日本国の当局は、派遣国の軍当局がこの条項の規定に基いて日本国の領域内で言い渡した自由刑の執行について派遣国の軍当局から援助の要請があつた ときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。
8 被告人となつた者がこの条項の規定に従つて日本国の当局又は派遣国の軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は 有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、この議定書の当事国たる他の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯 罪について重ねてその者を裁判してはならない。但し、本項の規定は、派遣国の軍当局が派遣国軍隊の構成員を、その者が日本国の当局により裁判を受けた犯罪 を構成した作為又は不作為から生ずる軍紀違反について、裁判することを妨げるものではない。
9 国際連合の軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族は、日本国の裁判権に基いて公訴を提起された場合には、いつでも、次の権利を有する。
(a) 遅滞なく迅速な裁判を受ける権利
(b) 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利
(c) 自己に不利な証人と対決する権利
(d) 証人が日本国の管轄内にあるときは、自己のために強制的手続により証人を求める権利
(e) 自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行われている条件に基き費用を要しないで若しくは費用の補助を受けて弁 護人をもつ権利
(f) 必要と認めたときは、有能な通訳を用いる権利
(g) 派遣国の政府の代表者と連絡する権利及び自己の裁判にその代表者を立ち会わせる権利
10(a) 国際連合の軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、国際連合の軍隊の施設において警察権を行う権利を有する。前記の軍隊の軍事警察は、それ らの施設において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。
(b) 前記の施設の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、且つ、日本国の当局と連絡して使用されるものと し、その使用は、国際連合の軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。
11 千九百五十二年二月二十八日に東京で署名されて、千九百五十三年九月二十九日に東京で署名された議定書によつて改正された日本国政府とアメリカ合衆 国政府との間の行政協定第十七条の規定が更に改正されたときは、この議定書の当事国は、協議を行つた後、この条項の相当規定に同様の改正を行うものとす る。但し、当該派遣国の軍隊が、行政協定の前記の改正をもたらした事情と同様の事情の下にある場合に限る。


◆捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約

 制定:昭和28年10月21日号外条約第25号
 最終改正:昭和28年10月21日条約第25号  

第百条
捕虜及び利益保護国に対しては、抑留国の法令に基いて死刑を科することができる犯罪行為について、できる限りすみやかに通知しなければならない。
その他の犯罪行為は、その後は、捕虜が属する国の同意を得ないでは、死刑を科することができる犯罪行為としてはならない。
死刑の判決は、第八十七条第二項に従つて、被告人が抑留国の国民ではなくて同国に対し忠誠の義務を負わない事実及び被告人がその意思に関係のない事情によ つて抑留国の権力内にある事実を裁判所が特に留意した後でなければ、捕虜に言い渡してはならない。
第百一条
捕虜に対して死刑の判決の言渡があつた場合には、その判決は、利益保護国が第百七条に定める詳細な通告を指定のあて先で受領した日から少くとも六箇月の期 間が経過する前に執行してはならない。

第百七条
捕虜について言い渡された判決は、その概要の通知書により、直ちに利益保護国に対して通知しなければならない。その通知書には、捕虜が判決の破棄若しくは 訂正又は再審を請求するため不服を申し立て、又は請願をする権利を有するかどうかをも記載しなければならない。その通知書は、関係のある捕虜代表に対して も交付しなければならない。その通知書は、捕虜が出頭しないで判決が言い渡されたときは、被告人たる捕虜に対しても、当該捕虜が理解する言語で記載して交 付しなければならない。抑留国は、また、利益保護国に対し、不服申立又は請願の権利を行使するかどうかについての捕虜の決定を直ちに通知しなければならな い。
更に、捕虜に対する有罪の判決が確定した場合及び捕虜に対し第一審判決で死刑の言渡があつた場合には、抑留国は、利益保護国に対し、次の事項を記載する詳 細な通知書をできる限りすみやかに送付しなければならない。
(1) 事実認定及び判決の正確な本文
(2) 予備的な取調及び裁判に関する概要の報告で特に訴追及び防ぎ(ヽ)よ(ヽ)の要点を明示するもの
(3) 必要がある場合には、刑を執行する営造物
前各号に定める通知は、利益保護国があらかじめ抑留国に通知したあて名にあてて利益保護国に送付しなければならない。


◆戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約

 制定:昭和28年10月21日号外条約第26号
 最終改正:昭和28年10月21日条約第26号  

第六十八条
占領国を害する意思のみをもつて行つた犯罪行為であつて、占領軍又は占領行政機関の構成員の生命又は身体に危害を加えず、重大な集団的危険を生ぜず、且 つ、占領軍若しくは占領行政機関の財産又はそれらが使用する施設に対して重大な損害を与えないものを行つた被保護者は、抑留又は単なる拘禁に処せられる。 但し、その抑留又は拘禁の期間は、犯罪行為に相応するものでなければならない。また、抑留又は拘禁は、そのような犯罪行為に関し被保護者から自由を奪うた めに執る唯一の措置としなければならない。この条約の第六十六条に定める裁判所は、その裁量により、拘禁の刑を同期間の抑留の刑に変えることができる。
第六十四条及び第六十五条に従つて占領国が公布する刑罰規定は、被保護者が間ち(ヽ)よ(ヽ)う(ヽ)として行つた行為、占領国の軍事施設に対して行つた 重大な怠業(サボタージュ)又は一人若しくは二人以上の者を死に至らしめた故意による犯罪行為のため有罪とされた場合にのみ、その被保護者に対し死刑を科 することができる。但し、占領開始前に実施されていた占領地域の法令に基いてそのような犯罪行為に死刑を科することができた場合に限る。
死刑の判決は、被告人が占領国の国民ではなくて同国に対し忠誠の義務を負わない事実を裁判所が特に留意した後でなければ、被保護者に言い渡してはならな い。
死刑の判決は、いかなる場合にも、犯罪行為のあつた時に十八歳未満であつた被保護者に言い渡してはならない。

第七十一条
占領国の権限のある裁判所は、正式の裁判を行つた後でなければ、判決を言い渡してはならない。
占領国により訴追された被告人は、自己が理解する言語で書かれた文書により自己に対する公訴事実の細目をすみやかに通知され、且つ、できる限りすみやかに 裁判に付されるものとする。利益保護国は、死刑又は二年以上の拘禁の刑に係る公訴事実に関し占領国が被保護者に対して開始したすべての司法手続を通知され るものとする。利益保護国は、また、それらの司法手続の状況についていつでも情報を得ることができる。利益保護国は、また、その要請により、前記の司法手 続及び被保護者に対して占領国が開始したその他の司法手続のすべての細目を通知される権利を有する。
利益保護国に対する前記の第二項に定める通知書は、直ちに送付され、且つ、いかなる場合にも第一回公判の期日の三週間前に到達しなければならない。裁判 は、本条の規定が完全に遵守されている旨の証拠が裁判の開始に当つて提出されなかつた場合には、開始してはならない。通知書には、次の事項を記載しなけれ ばならない。
(a) 被告人の身元
(b) 居住又は抑留の場所
(c) 公訴事実の細目(訴追が行われる基礎となつた刑罰規定の記載を含む。)
(d) 事件を裁判する裁判所
(e) 第一回の公判の場所及び期日

第七十四条
利益保護国の代表者は、被保護者の裁判に立ち会う権利を有する。但し、例外的に占領国の安全のため裁判が非公開で行われる場合は、この限りでない。この場 合には、占領国は、利益保護国にその旨を通知しなければならない。裁判の期日及び場所に関する通知書は、利益保護国に送付しなければならない。
死刑又は二年以上の拘禁の刑を含む判決は、理由を附してできる限りすみやかに利益保護国に通知しなければならない。その通知書には、第七十一条に基いて行 われる通知との関係及び、拘禁の刑の場合には、刑が執行される場所を記載しなければならない。それらの判決以外の判決の記録は、裁判所が保存し、且つ、利 益保護国の代表者の閲覧に供しなければならない。死刑又は二年以上の拘禁の刑を含む判決の場合において許される不服申立の期間は、利益保護国が判決の通知 書を受領した時から起算する。

第七十五条
死刑の判決を受けた者は、いかなる場合にも、特赦又は死刑の執行の停止を請願する権利を奪われないものとする。
いかなる死刑の判決も、死刑を確定する終局判決又は特赦若しくは死刑の執行の停止を拒否する決定の通知書を利益保護国が受領した日から少くとも六箇月の期 間が経過する前に執行してはならない。
前項に定める六箇月の期間は、占領国又は占領軍の安全に対する組織的な脅威となる重大な緊急の事情がある場合には、個個の事件について短縮することができ る。但し、利益保護国は、この期間の短縮について常に通告を受け、且つ、この死刑の判決に関して権限のある占領当局に対して申入れをするため充分な期間及 び機会を与えられるものとする。


◆千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書T)

 制定:平成16年9月3日号外条約第12号
 最終改正:平成16年9月3日条約第12号  

第七十六条 女子の保護
1 女子は、特別の尊重を受けるものとし、特に強姦(かん)、強制売春その他のあらゆる形態のわいせつ行為から保護される。
2 武力紛争に関連する理由で逮捕され、抑留され又は収容される妊婦及び依存する幼児を有する母については、その事案を最も優先させて審理する。
3 紛争当事者は、実行可能な限り、妊婦又は依存する幼児を有する母に対し武力紛争に関連する犯罪を理由とする死刑の判決を言い渡すことを避けるよう努め る。武力紛争に関連する犯罪を理由とする死刑は、これらの女子に執行してはならない。

第七十七条 児童の保護
1 児童は、特別の尊重を受けるものとし、あらゆる形態のわいせつ行為から保護される。紛争当事者は、児童に対し、年齢その他の理由によって必要とされる 保護及び援助を与える。
2 紛争当事者は、十五歳未満の児童が敵対行為に直接参加しないようすべての実行可能な措置をとるものとし、特に、これらの児童を自国の軍隊に採用するこ とを差し控える。紛争当事者は、十五歳以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。
3 十五歳未満の児童は、2の規定にかかわらず、敵対行為に直接参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った例外的な場合にも、これらの児童が捕虜である か否かを問わず、この条の規定によって与えられる特別の保護を受ける。
4 児童は、武力紛争に関連する理由で逮捕され、抑留され又は収容される場合には、第七十五条5の規定により家族単位で置かれる場合を除くほか、成人の区 画から分離した区画に置かれる。
5 武力紛争に関連する犯罪を理由とする死刑は、その犯罪を実行した時に十八歳未満であった者に執行してはならない。


◆千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)

 制定:平成16年9月3日号外条約第13号
 最終改正:平成16年9月3日条約第13号  

第六条 刑事訴追
1 この条の規定は、武力紛争に関連する犯罪の訴追及び処罰について適用する。
2 不可欠な保障としての独立性及び公平性を有する裁判所が言い渡す有罪の判決によることなく、犯罪について有罪とされる者に刑を言い渡してはならず、ま た、刑を執行してはならない。特に、
(a) 司法手続は、被告人が自己に対する犯罪の容疑の詳細を遅滞なく知らされることを定めるものとし、被告人に対し裁判の開始前及び裁判の期間中すべて の必要な防御の権利及び手段を与える。
(b) いずれの者も、自己の刑事責任に基づく場合を除くほか、犯罪について有罪の判決を受けない。
(c) いずれの者も、実行の時に法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされない。いずれの者も、犯罪が行われた時に適用されて いた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後に一層軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、当該犯罪を行った者は、その利益を享受す る。
(d) 罪に問われている者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される。
(e) 罪に問われている者は、自ら出席して裁判を受ける権利を有する。
(f) いずれの者も、自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない。
3 有罪の判決を受ける者は、その判決の際に、司法上その他の救済措置及びこれらの救済措置をとることのできる期限について告知される。
4 死刑の判決は、犯罪を行った時に十八歳未満であった者に対して言い渡してはならない。また、死刑は、妊婦又は幼児の母に執行してはならない。
5 敵対行為の終了の際に、権限のある当局は、武力紛争に参加した者又は武力紛争に関連する理由で自由を奪われた者(収容されているか抑留されているかを 問わない。)に対して、できる限り広範な恩赦を与えるよう努力する。


◆市民的及び政治的権利に関する国際規約

 制定:昭和54年8月4日号外条約第7号
 最終改正:昭和54年8月4日条約第7号  

第六条
1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によつて保護される。何人も、恣(し)意的にその生命を奪われない。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約 の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によつてのみ執行する ことができる。
3 生命の剥(はく)奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる規定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に 基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に与えることができる。
5 死刑は、十八歳未満の者が行つた犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。


◆児童の権利に関する条約

 制定:平成6年5月16日号外条約第2号
 最終改正:平成15年6月12日条約第3号

第三十七条
締約国は、次のことを確保する。
(a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑 は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。
(b) いかなる児童も、不法に又は恣(し)意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段と して最も短い適当な期間のみ用いること。
(c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由 を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除 くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。
(d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な 当局においてその自由の剥(はく)奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。


◆犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約

 制定:平成14年6月7日号外条約第4号
 最終改正:平成14年6月7日条約第4号

第二条 引渡犯罪
1 この条約の適用上、両締約国の法令における犯罪であって、死刑又は無期若しくは長期一年以上の拘禁刑に処することとされているものを引渡犯罪とする。
2 引渡しを求められている者が引渡犯罪について請求国の裁判所により刑の言渡しを受けている場合には、その者が死刑の言渡しを受けているとき又は服すべ き残りの刑が少なくとも四箇月あるときに限り、引渡しを行う。
3 この条の規定の適用において、いずれかの犯罪が両締約国の法令における犯罪であるかどうかを決定するに当たっては、次の(a)及び(b)に定めるとこ ろによる。
(a) 当該いずれかの犯罪を構成する行為が、両締約国の法令において同一の区分の犯罪とされていること又は同一の罪名を付されていることを要しない。
(b) 引渡しを求められている者が犯したとされる行為の全体を考慮するものとし、両締約国の法令上同一の構成要件により犯罪とされることを要しない。
4 3の規定にかかわらず、租税、関税その他の歳入事項又は外国為替に係る規制に関する法令上の犯罪について引渡しの請求が行われる場合にあっては、同一 の種類の租税、関税その他の歳入事項又は外国為替に係る規制について当該犯罪に相当する犯罪が被請求国の法令において規定されている場合に限り、両締約国 の法令における犯罪とされる。
5 そのいずれもが両締約国の法令における犯罪である複数の犯罪について引渡しの請求が行われる場合には、そのうち一部の犯罪が1又は2に規定する条件を 満たしていないときであっても、被請求国は、少なくとも一の引渡犯罪について引渡しを行うことを条件として、当該一部の犯罪について引渡しを行うことがで きる。


◆日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

 制定:昭和35年6月23日号外条約第7号
 最終改正:昭和35年6月23日条約第7号  

第十七条
1 この条の規定に従うことを条件として、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する 権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるものに ついて、裁判権を有する。
2(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によつて罰することができる罪で日本国の法令によつては罰することができないも の(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の法令によつて罰することができる罪で合衆国の法令によつては罰す ることができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(c) 2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(i) 当該国に対する反逆
(ii) 妨害行為(サボタージュ)、諜(ちよう)報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反
3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a) 合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(i) もつぱら合衆国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもつぱら合衆国軍隊の他の構成員若しくは軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族 の身体若しくは財産のみに対する罪
(ii) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
(b) その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(c) 第一次の権利を有する国は、裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。第 一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要であると認めた場合において、その他方の国の当局から要請があつたときは、その要請に 好意的考慮を払わなければならない。
4 前諸項の規定は、合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。ただし、それ らの者が合衆国軍隊の構成員であるときは、この限りでない。
5(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁 判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。
(b) 日本国の当局は、合衆国の軍当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕についてすみやかに通告しなければならない。
(c) 日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起さ れるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。
6(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場 合にはその引渡しを含む。)について、相互に援助しなければならない。ただし、それらの物件の引渡しは、引渡しを行なう当局が定める期間内に還付されるこ とを条件として行なうことができる。
(b) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理について、相互に通告しなければならない。
7(a) 死刑の判決は、日本国の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、合衆国の軍当局が日本国内で執行してはならない。
(b) 日本国の当局は、合衆国の軍当局がこの条の規定に基づいて日本国の領域内で言い渡した自由刑の執行について合衆国の軍当局から援助の要請があつた ときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。
8 被告人がこの条の規定に従つて日本国の当局又は合衆国の軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を 受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判して はならない。ただし、この項の規定は、合衆国の軍当局が合衆国軍隊の構成員を、その者が日本国の当局により裁判を受けた犯罪を構成した作為又は不作為から 生ずる軍紀違反について、裁判することを妨げるものではない。
9 合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族は、日本国の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、いつでも、次の権利を有する。
(a) 遅滞なく迅速な裁判を受ける権利
(b) 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利
(c) 自己に不利な証人と対決する権利
(d) 証人が日本国の管轄内にあるときは、自己のために強制的手続により証人を求める権利
(e) 自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行なわれている条件に基づき費用を要しないで若しくは費用の補助を受け て弁護人をもつ権利
(f) 必要と認めたときは、有能な通訳を用いる権利
(g) 合衆国の政府の代表者と連絡する権利及び自己の裁判にその代表者を立ち会わせる権利
10(a) 合衆国軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、第二条の規定に基づき使用する施設及び区域において警察権を行なう権利を有する。合衆国軍隊 の軍事警察は、それらの施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。
(b) 前記の施設及び区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用され るものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。
11 相互協力及び安全保障条約第五条の規定が適用される敵対行為が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府のいずれの一方も、他方の政府に対し六十日 前に予告を与えることによつて、この条のいずれの規定の適用も停止させる権利を有する。この権利が行使されたときは、日本国政府及び合衆国政府は、適用を 停止される規定に代わるべき適当な規定を合意する目的をもつて直ちに協議しなければならない。
12 この条の規定は、この協定の効力発生前に犯したいかなる罪にも適用しない。それらの事件に対しては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第 三条に基く行政協定第十七条の当該時に存在した規定を適用する。


◆日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約及び関係文書

 制定:昭和55年3月5日号外条約第3号
 最終改正:昭和55年3月5日条約第3号  

第二条
1 引渡しは、この条約の規定に従い、この条約の不可分の一部をなす付表に掲げる犯罪であつて両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える 拘禁刑に処することとされているものについて並びに付表に掲げる犯罪以外の犯罪であつて日本国の法令及び合衆国の連邦法令により死刑又は無期若しくは長期 一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて行われる。
前記犯罪の一が実質的な要素をなしている犯罪については、合衆国政府に連邦管轄権を認めるために州際間の輸送又は郵便その他州際間の設備の使用が特定の犯 罪の要件とされている場合であつても、引渡しを行う。
2 引渡しを求められている者が1の規定の適用を受ける犯罪について請求国の裁判所により刑の言渡しを受けている場合には、その者が死刑の言渡しを受けて いるとき又は服すべき残りの刑が少なくとも四箇月あるときに限り、引渡しを行う。


*作成:櫻井 悟史(立命館大学大学院先端総合学術研究科)
UP:20080110 REV:
死刑 
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