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■90社更260「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱の実施手続等の留意事項について」
※プレーンなテキスト・ファイル版もあります。
身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱の実施手続等の留意事項について
(1990年社更第260号 1990.12.28)
社更第260号
平成2年12月28日
都道府県
各 民生主管(部)局長殿
指定都市
厚生省社会局更生課長
身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱の実施手続等の留意事項について
身体障害者福祉法による身体障害者ホームヘルプサービス事業については平成2
年12月28日社更第255号をもって厚生省社会局長から通知されたところであ
るが,なお,次の事項について留意の上遺漏のないよう御配意を煩わしたい。なお,
これに伴い,昭和57年9月8日社更第157号本職通知「身体障害者福祉法によ
る身体障害者家庭奉仕員派遣事業について」は廃止する。
1 対象者の決定について
対象者の決定に当たっては,当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれ
ている環境を十分調査して決定するものとするが,有料世帯に偏重することがない
よう十分留意すること。
2 事業の実施手続及び留意事項について
(1)派遣の決定
ア ホームヘルパーの派遣単位は,1時間単位を原則とすること。
イ 派遣決定通知の内容には,次の事項を必ず明記すること。
(ア)派遣開始期日
(イ)1週当たりの派遣回数
(ウ)1回当たりの派遣時間数
(エ)サービス内容
(オ)費用の負担区分
(2)ホームヘルパーの業務等
ア ホームヘルパーが本来の職務に専念できるよう派遣体制を整えること。また,
一般事務等を行わせることのないよう配慮すること。
イ ホームヘルパーを派遣するに当たっては,利用者に対して本制度の趣旨及び
サービスの範囲について周知徹底を図るよう配慮すること。
ウ ホームヘルパーは定められた時間数で,当該身体障害者に対して便宜の供与
を行うこと。
なお,利用者から時間数の延長等の申出があった場合には,速やかに管理者(上
司)の指示を受けること。
エ 活動結果をホームヘルパー活動記録簿を作成すること。
オ ホームヘルパーに直接費用徴収事務を行わせてはならないこと。
(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い
臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設
置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,
次によること。
ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確にしておく
こと。
イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。
ウ 時間給のホームヘルパーに対する給与支払いの対象時間数は,訪問先での業
務時間数とする。ただし,管理者が指示又は業務報告のため市庁舎への立ち
寄りを命じた場合は,それに要した時間数を含めること。
エ 実施主体は,業務上の災害防止に努めるとともに,災害が生じた場合に備え
て労災保険等への加入について配慮すること。
3 費用負担の決定について
(1) 局長通知5-(1)にいう「生計中心者」とは,当該身体障害者の属する世帯を事
実上主宰し,生計維持の中軸となる者をいうこと。
(2) 利用者の費用負担額は,原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき月単位
で決定すること。
なお,利用者の申出により臨時にその時間数に移動があった場合は,その時間数
とする。
4 利用者負担金収納事務について
(1) 収集した金額は業務の委託の有無に関わらず市町村の歳入として計上すること。
(2) 利用者の費用負担については,その根拠を明確にしておくこと。
5 対象者の実態把握について
対象者の実態把握は,事業の実施及び推進のため極めて重要であるので,その実
態の把握に努めること。
6 ホームヘルパーの派遣体制に整備について
派遣の申込状況及び派遣対象者の実態把握により潜在的派遣需要量等を勘案して,
ホームヘルパーの派遣体制の整備を行うこと。
なお,整備計画の策定に当たっては,次の事項に留意すること。
(1) ホームヘルパーの活動実態(訪問家庭の分布,訪問・移動時間,休憩時間等)
を十分対応できるよう配慮すること。
(2) ホームヘルパーの訪問先及びサービス時間などを明記した訪問日程表を作成す
ること。
(3) 臨時的な介護需要にも十分対応できるよう配慮すること。
7 本制度の広報について
身体障害者ホームヘルプサービス事業が,広く利用され適正に運営されるために
は広報活動が究めて重要である。本制度の目的及び利用方法等について「市政だよ
り」等の広報紙を利用することはもとより,地域住民が理解しやすいように工夫さ
れた,ちらし,パンフレット等による広報活動を積極的に行うこと。
8 関係諸様式について
本事業に係る派遣申出書等は,別紙様式例を参考として,それぞれ実施主体にお
いて創意工夫を加えて作成すること。