本書は、免疫学の多田富雄氏による2006年の医療保険の診療報酬改定におけるリハビリ日数制限撤回運動の政府・厚生労働省批判および提言の論跡をまとめものである。
『朝日新聞』や、『世界』等の雑誌で展開した論戦が、当時の状態で収載されている。
患者の立場から、今まさに死の宣告であるリハビリ停止宣言を受けたその当時の危機感の中からの多田富雄氏の叫び記録されている。
内容は、是非直接読んでいただきたいが、中医協の土田委員長の働きによる患者の側に立った再改定に至る経過と、リハビリ専門学会の奇妙な動向に注目して、本書を味読していただければとと考える。
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わたしのリハビリ闘争 最弱者の生存権は守られたか 単行本 – 2007/11/19
多田 富雄
(著)
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世界的な免疫学者である著者は、脳梗塞を患って以来、リハビリによって障害と闘いながら、かろうじて執筆活動を続けてきた。ところが2006年4月、厚労省の保険診療報酬改定によってリハビリ打ち切りという思わぬ事態が生じた。現場の実態を無視した医療費削減政策の暴走、弱者切り捨ての失政に怒った著者は、新聞への投書を皮切りに立ち上がった−−。本書は1年余にわたる執筆・発言をまとめた闘争の記録であり、病床と車椅子の上から発せられた“命の叫び”である。
- 本の長さ172ページ
- 言語日本語
- 出版社青土社
- 発売日2007/11/19
- ISBN-104791763629
- ISBN-13978-4791763627
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商品の説明
著者について
多田 富雄(ただ とみお)
1934年茨城県生まれ。千葉大学医学部卒業。コロラド大学留学。74年千葉大学教授、77年東京大学教授を歴任。免疫学の世界的権威。元・国際免疫学会連合会会長。71年に〈サプレッサーT細胞〉の発見を国際免疫学会で発表、国際的に注目を浴びた。この業績によって野口英世記念医学賞、エミール・フォン・ベーリング賞、朝日賞ほか、内外の受賞多数。84年、文化功労賞。能にも造詣が深く、脳死をテーマとした「無明の井」、朝鮮人強制連行の問題を扱った「望恨歌」、アインシュタインの相対性原理を主題にした「一石仙人」など新作能の作者としても知られる。2001年に脳梗塞を患い左半身麻痺と嚥下・発声障害を抱えながら、執筆活動に取り組んできた。また、2006年リハビリ診療報酬改定の撤回を求める運動に立ち上がり、厚生労働省および政府への批判と提言を精力的に執筆・発表。本書はそれらの文章をまとめたものである。主な著書、『免疫の意味論』(大佛次郎賞)『生命へのまなざし(対談集)』(以上、青土社)『生命の意味論』『脳の中の能舞台』(以上、新潮社)『寡黙なる巨人』(集英社)『能の見える風景』(藤原書店)『独酌余滴』(日本エッセイスト・クラブ賞)(朝日文庫)ほか多数。
1934年茨城県生まれ。千葉大学医学部卒業。コロラド大学留学。74年千葉大学教授、77年東京大学教授を歴任。免疫学の世界的権威。元・国際免疫学会連合会会長。71年に〈サプレッサーT細胞〉の発見を国際免疫学会で発表、国際的に注目を浴びた。この業績によって野口英世記念医学賞、エミール・フォン・ベーリング賞、朝日賞ほか、内外の受賞多数。84年、文化功労賞。能にも造詣が深く、脳死をテーマとした「無明の井」、朝鮮人強制連行の問題を扱った「望恨歌」、アインシュタインの相対性原理を主題にした「一石仙人」など新作能の作者としても知られる。2001年に脳梗塞を患い左半身麻痺と嚥下・発声障害を抱えながら、執筆活動に取り組んできた。また、2006年リハビリ診療報酬改定の撤回を求める運動に立ち上がり、厚生労働省および政府への批判と提言を精力的に執筆・発表。本書はそれらの文章をまとめたものである。主な著書、『免疫の意味論』(大佛次郎賞)『生命へのまなざし(対談集)』(以上、青土社)『生命の意味論』『脳の中の能舞台』(以上、新潮社)『寡黙なる巨人』(集英社)『能の見える風景』(藤原書店)『独酌余滴』(日本エッセイスト・クラブ賞)(朝日文庫)ほか多数。
登録情報
- 出版社 : 青土社 (2007/11/19)
- 発売日 : 2007/11/19
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 172ページ
- ISBN-10 : 4791763629
- ISBN-13 : 978-4791763627
- Amazon 売れ筋ランキング: - 291,464位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 14,843位医学・薬学・看護学・歯科学
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- 2008年1月21日に日本でレビュー済み
- 2017年5月28日に日本でレビュー済みAmazonで購入著者も書くように、脳卒中や事故や神経難病によって失われた機能を維持向上させる医療リハビリと、加齢に伴う身体機能の低下を防ぐ介護リハビリとは、根本的に違うものである。ところが、どういう経緯なのかわからないのだが、医療リハビリが一定期間で打ち切られ、介護リハビリに移行させられようとしたことに著者は反発する。
結論から言えば、医療リハビリは必要であり、打ち切ってはならないが、介護リハビリは、柔整やあんま・マッサージで代用できるのである。突き詰めて考えると、柔整あんま・マッサージも不要であり、一般介護職員がやっても何ら問題がない。関節の拘縮予防をしているだけだからだ。
患者が積極的に体を動かす意思がある場合には、その指導には専門技術が必要だが、認知症により指示が入らず、受動的に体を動かすだけの「リハビリ」は、誰がやっても大差ないのである。
- 2014年2月16日に日本でレビュー済み小泉政権下の2006年4月の診療報酬改定で、リハビリテーション医療に日数制限が設けられ、保険制度始まって以来の患者切捨てが行なわれた。
脳血管疾患180日(141日)、心血管・運動器150日(121日)、呼吸器90日(81日)以内に保健医療が中止されるよう制限が設けられた他、()内日にち以降、点数が下がった。
しかも公開されたのは3月10日で、実施は4月1日からという、病院が対応を検討する期間も殆どなく、患者さんへの周知期間もたらずの強行だった。
外来でリハビリをしている患者さんの多くは、既に日数制限を超えており、そうした患者さんのリハビリを終了してしまったり、採算が合わなくなるからとリハビリ自体をやめてしまった病院・診療所も、結構多かったようだ。
国は医療費削減の為に、医療保険は機能改善が望める急性期、回復期のみに限定し、維持期・慢性期は介護保険でやれ、との思惑で、外来リハビリが長くなった患者さんには、介護施設の通所リハビリ(デイサービス)があるだろうとの回答。
しかし、当時デイサービスは全国に6000箇所しかなく、理学療法士などもいるわけでなく、大人の保育所的遊びが主で、リハビリなどは数十分もあればいいとこで、とても患者さんを受け入れて機能回復訓練はできなかったし、それは今でも同じだ。
施設不足で、受け入れを断られるケースが続出。
行き場のない患者さんが生まれ、「リハビリ難民」という言葉まで生まれた。
著者は、01年5月に旅先の金沢で脳梗塞となり、金沢医大付属病院で3ヶ月→都立駒込病院で3ヶ月(リハビリ受けれず)→東京都リハビリテーショーン病院(初めて専門医の指導下、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による系統的訓練を受け、ベッドから車椅子への移動・左手のPC入力が可能となり、10ヶ月ぶりに退院)右半身麻痺と嚥下・構音障害が後遺症として残り、理学療法士と言語聴覚士に週2回ずつリハビリを受けていた。
著者は更に06年4月8日付朝日新聞「私の視点 ウイークエンド」に投書をし、それが発端となって、道免和久・兵庫医大リハビリ医を中心とするリハビリ専門医の団体、NPOリハビリテーション推進機構を軸として2ヶ月に48万署名を集めた。 その署名は、06年6月30日、丹羽雄也厚生大臣(自民)の紹介で、厚労省に手渡されたが、それは一顧だにされず、数ヵ月後、同じ朝日紙上に原徳壽医政課長名で「患者切り捨て批判は誤解」なる、非公式の嘘反論がなされた。
ここで原氏は、「維持期の患者にリハビリを続けても目立った効果がないからだ」としたが、11月28日の衆議院厚生労働委員会で、福島みずほ参議員議員の質問で、水田邦雄保険局長は、「議事録に書いていない合意があった」などと、日付や人物の証拠もない答弁を行ったことで嘘だとわかった。
高齢者リハビリ研究会は、これに都合よく利用されたが、上田敏座長をはじめ、メンバーのリハビリ医は一切反論しなかった。
著者は再反論を試みたが、朝日のデスクに「同じ主題で同一人物が何度もこの欄に登場するのはまずい」と、掲載を拒否された。
原徳壽氏については、02年文部科学省研究振興局ライフサイエンス課がん研究調整官、03年防衛庁用局衛生官の後、06年保険局医療課長となり、その後も07年環境省総合環境政策局環境保健部長、12年医政局長に就任している。
特筆すべきは、01年の環境省環境保健部企画課特殊疾病対策室長時の水俣病対策を行った時期で、この年、国・熊本県の責任を認める初の高裁判決が出、チッソに対する除斥期間経過も撤回した事で、関西水俣病訴訟団が国・熊本県に上告を断念するように申し入れた。
国は患者の発生は1969年以降は根絶しているとしていた見解を、撤回せざるを得ない状態になったが、最高裁への上告は、国にとって上手く処理したとされたのだろう。
また、本件と同じく医療課長時の08年4月には、外来管理加算についての、いわゆる「5分ルール」を導入した。
しかし、この根拠となった07年12月7日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)に提出した資料で、「診察時間」が5分を超える事例が9割であるかのように説明していたが、08年6月には外来管理加算とは無縁の時間外診療に関する調査のデータを不正流用していることが判明し、10年4月の診療報酬改定で、撤廃された。
のた
リハビリに話を戻すと、改善の見込みがあっても心疾患や関節炎など患者の1割知覚が日数制限をされていた事もあって、07年3月、中医協の槌田武史会長が、検証部会の報告を元に制度の見直しを指示し、異例の報酬再改訂につながったのだが、上限日数緩和・当分の間介護保険で対応できない場合、維持期のリハビリを認めると発表しつつもその内実は、前述した報酬逓減制や、月3回目での治療は1回分と同額に抑える事(丸め)によって上限日数よりも早期打ち切りを行なうように仕向けた、改悪だった。
しかもまたしても3月30日に公表され、4月1日から実施の拙速さで、現場は混乱。
後に、上限日数緩和は心筋梗塞や慢性閉塞性肺疾患などのごく限られた疾患のみで、介護保険が使えず、医師が特に必要と認めた場合のみという困難な制限つきであったと判明する。
回復が見込めない進行性の神経・筋肉疾患はリハビリを継続できるが、認められていた除外疾患も、細部にわたって制限がついたもので、リハビリを最も必要としている大多数の脳血管疾患では、緩和はされず、医療ではなく介護保険のデイケアへの移行を強制するものだった。
著者は、前述した高齢者リハビリ研究会の他、日本医師会、日本リハビリテーション医学会の無言ぶり(226人専門医のうち、上限日数設定が妥当7%、見直し56%の結果をもって、署名運動が終了後の06年11月に、ようやく早急の見直しが必要との控えめなコメントを出した)の他、石川誠・初台リハビリテーション病院創設者、日本リハビリテーション病院・施設副会長、長嶋茂雄ジャイアンツ終身名誉監督の主治医、脳外科医による、セコムを後ろ盾にした自分の回復期専門病院の利益に直結した厚労省寄りの発言も問題視している。
その中身は記されていないが、『「医学モデル」から「生活モデル」へ』というような題の発言についてだろう。
そこでは「医学モデル:治る病気に対応する。
診断→原因の特定→治療により原因の除去→治癒(例 肺炎→細菌特定→投薬→原因の除去→完治)その診断技術と治療技術を持った医師、更に脳や心臓に関する病気など特定の治療技術を持った専門医がもてはやされている。
生活モデル:治らない病気が増えている。従って臓器除去→移植などが盛んに行われている、治せないから。
治らない病気=慢性疾患、生活習慣病が非常な勢いで増えている。 これは複合的な原因による。
この場合・医師は悪くならない程度にしか処置できない。 手術後、治療後のケア・リハビリに重点を置く必要性が生じている。」と書かれる。
これについては、才藤栄一・日本リハビリテーション医学会理事・藤田保健衛生大学医学部教授が、2007年01月15日付『リハニュース』32「日本リハ医学会の場合」で、「石川誠先生に対する批判は誤りである。 彼が算定日数制限を誘導したのではない。 また、除外規定も諸批判が噴出したために作られたのではなく、それ以前に彼が厚労省に働きかけて拡大したものである。 もし彼がいなかったら、今回の改定はもっと酷いものになっていたであろう。 非難すべき相手を間違ってほしくない。」と反論している事も表記するが、石川氏は、日数制限の根拠が希薄である事を承知していたはずであり、施行後の反論も行なっていない点において分が悪い。
慢性期疾患へのリハビリを、維持的治療とし、糖尿病や腎不全への透析と同じとし、リスボン宣言前文の「医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばならない。医師および医療従事者、または医療組織は、この権利を認識し、擁護していくうえで共同の責任を担っている。 法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。」や、「第1条 良質の医療を受ける権利」
を引くが、これはヒポクラテスの誓いや各種宣言と共に、日本では顧みられないどころか、膾炙すらしていないし、そんな大問題も問題とすら受け止められていないのは、本件に限ったものではない、と言わざるを得ない。
リハビリ打ち切りでの被害例として、著者は社会科学者の鶴見和子さんをあげる。
『彼女は、95年に脳出血で左半身麻痺となり、10年以上もリハビリの訓練をたゆまず行い、精力的に著作活動を続けていたが、06年になって、理学療法士を派遣していた2ヶ所の整形外科病院から、いままで月二回受けていたリハビリをまず一回だけに制限され、その後は打ち切りになると宣言された。
医師からは、この措置は小泉さんの政策ですと告げられた。 その後間もなくベッドから起き上がれなくなってしまい、2ヶ月のうちに、前からあった大腸癌が悪化して、7月30日に他界された。直接の死因は癌であっても、リハビリの制限が、死を早めたことは間違いない。
その証拠に、藤原書店刊『環』に掲載された短歌に、 政人[まつりごとびと]いざ事問わん老人[おいびと]われ生きぬく道のありやなしやと 寝たきりの予兆なるかなベッドより おきあがることできずなりたりとある。
同じ号の、「老人リハビリの意味」という最後のエッセイでも、「これは、費用を節約することが目的ではなくて、老人は早く死ね、というのが主目標なのではないかだろうか。(中略)この老人医療改定は、老人に対する死刑宣告のようなものだと私は考えている」と述べている(『環』二六号、藤原書店)。 私は、この痛ましい事件の発端となった、リハビリ診療報酬改定の流れをもう一度振り返って、問題点を見直してみたい。』としている。
このような例は、他にもあろうし、経過報告だが06年9月末から11月28日までだけで、全国保険医団体連合会調査で、20都道府県562医療機関で1万7千人のリハビリ棄民とされている。
しかもこれは脳血管疾患だけなので、実際はもっと大勢いるということで、全疾患では20万人を超すと考えられている。
現在に至るも改善はなされず、定着してしてしまった制度改悪だが、今後更に医療費・介護費負担割合増加は続く。 TPPでは、皆保険制度自体がなし崩しになるだろう。
その意味では、06年はターニングポイントだったのだ。
今後も14年がターニングポイントだったと、言わなくても済むような手立てが、人々の側に打てるだろうか・・・・
10年に癌性胸膜炎のため死去した著者は、「それ見た事か!」と、怒っているだろうけど。
- 2008年2月28日に日本でレビュー済み著者はかろうじて動く左手を使ってこれだけの文章を書いた。
命のかかった動きをつたえる文章の力はすごい。
- 2012年5月29日に日本でレビュー済み2006年3月、診療報酬の改訂がなされたが、そこにはとんでもない内容が盛り込まれていた。公的医療保険で受けられるリハビリ医療に上限日数が設定された。従来、全人的に行われてきたリハビリ医療が、症患系統別に「脳血管症患」「運動器症患」「呼吸器症患」「心血管症患」にそれぞれ180日、150日、90日、150日以内との制限が与えられたのである。厚生労働省が先頭をきって患者切捨て、「医療難民」の創出に手をくだしたというわけである。
著者はこのようなことが認められてしまうと、末期癌の抗癌剤治療、糖尿病治療など改善の見込みがたたないと判断された治療が次々と中止されていくことになりかねないと怒りをあらわにしている。厚生労働省は、さらに曖昧に例外規定を設けて問題の所在をごまかそうとしている、医療リハビリを性格の全く異なる介護リハビリで対応させようとする、経過措置を導入して反対運動を封じ込めようとする、など医療行政の担い手としてあるまじきことを次々と行っている、と著者の怒りはとめどない。
リハビリとは、機能の回復だけでなく、生命の質、全人格的尊厳の回復のためにあるのであり、またその内容はケースごとで個別的措置が必要なものである。それを、形式的な線引きと、一律措置で行おうというのであるから、これでは医療後進国への転落に他ならない。著者は免疫学の権威であるが、2001年に脳梗塞の発作に見舞われ、右半身の麻痺、高度の構音、燕下機能障害となり、まさにリハビリ治療を受ける最中で、この措置に直面した。
本書は、著者の渾身の糾弾の書。「朝日新聞」「文藝春秋」「現代思想」「世界」などへの投稿記事からなる(一部、書き下ろし)。
- 2007年12月4日に日本でレビュー済み世界的な免疫学者多田富雄氏は、2001年、脳梗塞で左半身のマヒと声を失い、前立腺癌と闘いながら、リハビリ難民と呼ばれる社会的弱者の先頭に立って厚労省による容赦のない患者切り捨ての政策の白紙撤回を叫んでいる。
何と、高潔な人生だろう。ハンディを負った「知の巨人」の凄まじい生き様に読者は何を見るだろう。
氏は今この時も、生と死の間(はざま)にあって、少しもたじろがず、リハビリ闘争の先頭に立ち、前に向かって歩み続けておられる。その生き様を目の前にし、私は正直、知の求道者にでも出会った気になる。読みながら勇気が湧いて来る。そして氏の思考の中に、「日本の未来」と「日本人の生の哲学」と「日本文化の潜在的可能性」を感じた。