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2007年06月21日

 光市事件弁護団の懲戒請求関係についてこのエントリーを含むはてなブックマーク

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします!

弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張をしてほしいと望むのであれば、法廷で主張することもある。そのこと自体が懲戒の対象となるならば、弁護活動に多大な支障を来すことになる。

 おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。

 そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、
(中略)
 専門家として、直ちに、懲戒請求を撤回されることをお奨めします。

これを
読んで色々違和感を覚えたので書きます。

弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張をしてほしいと望むのであれば、法廷で主張することもある。そのこと自体が懲戒の対象となるならば、弁護活動に多大な支障を来すことになる。

これは言いたいことは分かる。
例えば、とある発言でもって懲戒されるような前例があれば、次から弁護士は萎縮してしまっていくらかの発言をしにくくなり、裁判を正確に進めることができなくなるかもしれない。
そういうのは心配に値する事実だろう。

ただ、(分かりやすく極論を出せば)例えば裁判中に、被害者家族を指差して「バーカバーカ!死ね!」とか言ったら、それが例え「一見、不合理だと思われる、被告人の希望する」行為だとしても、懲戒モノだ。
いくら仕事でもやっていいことと悪いことというのはある。
というかそういう仕事なんだから、という理由で免責されるのであれば、プロデューサーの意向で発言したであろう橋下弁護士も免責されるべきじゃないのかな。
テレビに出る人って食い扶持を稼ぐためや、番組を成り立たせるために、心にも無いことも言うんでしょ?
え?人を殺せと言うコメンテーターと、尊い命を守るお偉い弁護士じゃ暴言の許される幅が違う?確かにそうだ、これは失礼。
とにかく、弁護士でもやっちゃいけないことってのが多かれ少なかれある。僕の常識の認識の中では。
(もしかして日本は裁判中に弁護士は何やってもいい国なのかもしれないけど。)

今回の話では、この裁判の話を聞いたいくらかの人が弁護士の発言を「バーカバーカ!死ね!」と言うに同値な、とんでもなく人を侮辱する、例え裁判中の弁護士だろうと許されない行為だと考えたのだと思う。
(僕自身がそう思っているという意味ではなく)
そういう部分の認識が違うのかなぁと思うのは次の文。

 おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。

この行は軽くカルチャーショックを起こした後、非常に興味深いなぁとしみじみと思った。
皮肉でもなんでもなく、本気で、ネットの人間たちが抗議アピールのためだけに(しかも”軽い”抗議だって!)、懲戒を求める意思も無く行動を起こしている、そう思っているのだろう。
しかし、懲戒請求した人の全てが、軽い抗議のつもりであんな面倒な書類をまとめていないはずだ。
ネットの人間の爆発したときのパワーは素晴らしいが、しかし彼らは面倒くさがりでもあるし、そこまでさかしくない。
少なくとも行動を起こした人間の多くは「この書類であわよくば懲戒されてしまえ!」という強い敵意と無垢な(善悪は置いておいて)正義感を持って書類を送りつけているのだと僕は予想するし、上記記事への反応を見てもそう捕らえている人がいる。
この認識の違いは、ひとえにネット社会への認識の違いなのだろうか。
それとも、この程度なんて弁護士にとっては当たり前だろ、懲戒になるわけがない!他人もそう思うはずがない!と微塵も疑わない認識によるものなのだろうか。
後者なら、おそらく弁護士というのは一般人と感性が違う人種なんだなぁと思う。

そうなってくると、違法な懲戒請求であるという理論に影響を及ぼす。
上記のブログは、書類を出した人間が「懲戒できないと知りつつ、抗議アピールのため懲戒請求すると違法である」という話についてだけのものだけども、「個人の価値観上、明らかに弁護士が懲戒されるべきだという確信の上で、懲戒を求めるために懲戒請求する」場合は状況が違ってくるはず。

例えばこの個人の価値観が誤りで、本来弁護士が懲戒されるに相当な根拠になっていないとして(多分そうなんだろうけど)、しかし今回の場合個人で「普通の注意を払うことにより」知りえるのはニュースなどの報道と、個人の価値観に照らし合わせた判断のみになってしまうのは致し方ないことであるとも言える。(ただ、裁判を遅らしてどうのこうのってのは恣意的だな、うん。)
で、もしその場合懲戒請求が違法と受け取られ、損害賠償を支払うハメになるのであれば少なくとも素人がニュース程度の情報について素人判断で本気で懲戒請求を出すというのは常に損害賠償の危険を伴うということになる。
そうなると、懲戒請求を出すことのできる人間というのは、ニュースの情報以上を知りえる人間か、法律に一般人よりも詳しい人間か、難しい法律情報を仕事の合間に学習するだけの余裕のある人間、ということになり、懲戒請求をする権利っていうのは弁護士とかのもので結局一般国民の権利としては無いに等しい・・・というわけかな。
結論としては愚民は弁護士のことをグダグダ言う必要は無くて、弁護士のことは弁護士に任せて昼寝でもしていてくださいということです。大変ありがたい。

まあ法律において法律勉強する暇の無い人間は虫のような扱いを受けるのは今に始まったことじゃないし、Wikiとかの呼びかけを恣意的な懲戒請求とするのは、まあありえるかもってレベルかなぁ。ちょっと強引な気もするけどね。
橋下コメンテーターは置いておいて。

とにかく興味深かったのは、法律世界の先生方にとって、今回本気で懲戒を目的に懲戒請求出すなんて、それが誰であろうとありえるはずの無いこと、だったことだ。
賢い人間は凡人の行動を読めないってやつっていうかなんていうか、認識の違いってのは面白い。


・・・で、まあ事件そのものの感想としては、無期懲役でもそんなに違和感無いけど、弁護士団はもっとメディア気にしろよ・・・って感じですな。

追記・はてブ返信
『弁護士団はもっとメディア気にしろよ・・・って感じですな。』>メディアに自分の良心を左右されるようになったら弁護士としておわりだよ
「弁護士団はもっとメディア気にしろよ・・・って感じですな」そうすると被告の異常な証言は無視して、無難な証言を弁護士が作成するという事態が発生しますけどよいのですか?裁判の意義は?それは真実?

ちょっと最後に簡単なスタンスを入れるだけで詳しい説明が抜けていたので申し訳ありません。
このメディアを気にしろというのは主張を変えろという意味ではなく
法廷でガッツポーズしたりだとか、マスコミに対して死刑について語っちゃったりとか、上告した時の口頭弁論を欠席したとかいう話(少なくともそう言われちゃう事)については、
おいおい、注目されてるんだからそういう世間体の悪いことしないほうがいいし、事実で無いならすぐさま否定するべきだし、敵に回さない方法だってあっただろうに、考えてないのか・・・って思ってしまったという内容について書いたわけです。

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コメント

1654   投稿者: phantom (2007年06月21日 05:36)

私の誤読かも知れないが、tokyodo-2005氏のエントリの主旨は、次のように要約できると思う。

懲戒請求を行う事は、請求者に負担を強いる可能性があり、そのリスクを認識していない人は、請求を取り下げた方が良い

この意見は、充分参考になると思う。
だけど、この意見に絡めて、懲戒請求を行うことへの否定的な意見を提示したのがgdgdの元のような。
懲戒請求を肯定できないのなら、上記の意見とは別のエントリで展開するべきではなかったかなぁ。

1655   投稿者: しっぽ (2007年06月21日 09:04)

2重投稿っぽいので片方削除させていただきました。
了承ください~。

おそらくリスクの認識はそうなのですが、結局のところtokyodo-2005氏の認識は、おそらくですが間違っている部分(というか活動している人と異なる感覚)があり、それを基にしているので実際に活動している人に届きにくいんじゃないかなぁと思います。
リスクの認識については否定はしませんが、損害賠償請求の恐れがあるから取り下げろという文には、多少なりとも脅し的なニュアンスが含まれているような気がしてなりません。
懲戒請求を行うことへの否定的な意見としては、損害賠償があるから、というより、弁護士の行動を妨げる恐れがあり~という論法でかかれたほうがよっぽど同意できたような気がしますねー。

1658   投稿者: ハズカシ (2007年06月24日 17:31)

 そもそも橋下弁護士の主張は、
「あの弁護団が最初っからその主張をしてたなら、被告人の言い分を代弁してるわけだから(弁護士の義務として)しょうがないが、最高裁になってから突然言い出すってのは被告人の主張でもなんでもなく、自分の死刑廃止のイデオロギーを通す為に行った事で、【裁判を政治運動(或いは思想運動)に利用してる】という点で許されない行為だ」って主張だった筈だよ。
 つまりリンク先の主張とは前提が違う。

>被告人がその主張をしてほしい
という部分が「そうじゃない」と橋下弁護士は主張してるわけだからね。

1660   投稿者: Rits (2007年06月25日 20:18)

>ハズカシさん

そういう理由で懲戒相当なら、
いたずらに裁判を長引かせてる上に
被告人にとってすら
『反省の色が見られない、死刑』
となる不利益を与えているわけで
懲戒相当と考えられますが、
懲戒請求が告訴や告発と同等のものだと
判断されている以上、
懲戒請求する以上は証明責任があるんでは?
闇雲に『こいつ犯罪者だ!!』と
告発したら名誉毀損になりますし。

1663   投稿者: ppp (2007年06月28日 22:37)

ちょっと話、ズレると思うけど、今テレビ出てる
弁護士ってみんな、この話題に限らず検察よりの意見を言ってるじゃない?
あれって、職業倫理に反することなんじゃないの?
自分達だって同じようなケースの被告を弁護を弁護しなきゃいけないわけでしょ?そういう
人は雇わなきゃいいのかもしんないけど、公選弁護人とかで指定されたら、拒否することができないわけだよね?

1664   投稿者: ppp (2007年06月28日 22:39)

ちょっと話、ズレると思うけど、今テレビ出てる
弁護士ってみんな、この話題に限らず検察よりの意見を言ってるじゃない?
あれって、職業倫理に反することなんじゃないの?
自分達だって同じようなケースの被告を弁護をしなきゃいけないわけでしょ?そういう弁護士は雇わなきゃいいのかもしんないけど、公選弁護人とかで指定されたら、拒否することができないわけだよね?

1669   投稿者: ほたる (2007年07月02日 15:06)

 違和感ありますね。弁護士法58条の形骸化について書いてみました。
 http://bucchake.cocolog-nifty.com/bucchake/

1673   投稿者: BlogPetの麦茶 (2007年07月04日 10:09)

きょうは、光で撤回しないです。

1674   投稿者: Anonymous (2007年07月04日 20:39)

『「21人死刑廃止論者」「死刑廃止のために事件に集まった」「弁護人が作ったストーリーを被告人に言わしている」
全部本村さんの憶測に基づく中傷をみなが鵜呑みにしているだけです。
「7年間積み上げたもの」と言いますが、1・2審と最高裁で被告人質問で犯行態様が質問されたのは「1期日」だけ。しかも20分間。被告人質問は1審で2期日、2審で8期日あったが、1審の1期日は生い立ちやら、2審の8期日のうち7期日は「不謹慎な手紙関係」で費やされています。
「7年間」のうちほとんどは裁判所が記録を読んだ期間であり、被告人質問で犯行態様が話されたのは「20分間」だけだったのです。

実際のところは、旧1・2審こそ、「死刑はないから。無期なら7年で出れる。」と言われ、「言わされていた」のが真実でしょう。』

1685   投稿者: 司法記者 (2007年07月09日 21:15)

7年間の裁判で被告人質問は1審で2期日、2審で8期日あったが、犯行態様を聞かれたのは1期日のうち20分間。あとは生い立ちやら、「不謹慎な手紙」やらで費やされた。
被告は、一審の公判で「作業服を着て、水道屋さんになったつもりで気取って、部屋を回った。人と話したかった。弥生さんが中に入れてくれたのは予想外で狼狽した。」「死んだ人間が生き返ることがあると本気で信じていた。」と述べている。
今主張している内容の基礎はもともと1審での公判供述にあった。
手紙についても、相手がマスコミや検察に出す目的で挑発・誘導したのに乗せられただけ。旧2審も、前後の手紙を調べた上で、「挑発に乗せられただけでありこの内容から直ちに反省していないとは評価できない」としている。その手紙類は報道されない。

1686   投稿者: 司法記者 (2007年07月09日 21:16)

7年間の裁判で被告人質問は1審で2期日、2審で8期日あったが、犯行態様を聞かれたのは1期日のうち20分間。あとは生い立ちやら、「不謹慎な手紙」やらで費やされた。
被告は、一審の公判で「作業服を着て、水道屋さんになったつもりで気取って、部屋を回った。人と話したかった。弥生さんが中に入れてくれたのは予想外で狼狽した。」「死んだ人間が生き返ることがあると本気で信じていた。」と述べている。
今主張している内容の基礎はもともと1審での公判供述にあった。
手紙についても、相手がマスコミや検察に出す目的で挑発・誘導したのに乗せられただけ。旧2審も、前後の手紙を調べた上で、「挑発に乗せられただけでありこの内容から直ちに反省していないとは評価できない」としている。その手紙類は報道されない。

1689   投稿者: YO!! (2007年07月11日 18:53)

>「7年間」のうちほとんどは裁判所が記録を読んだ期間であり、被告人質問で犯行態様が話されたのは「20分間」だけだったのです。

つまり、当事者も争う余地のない事実とし固定していたと思っていたところ、それがいきなり浮上してきては不意打ちというに受け取っても止むを得なきかな。


>実際のところは、旧1・2審こそ、「死刑はないから。無期なら7年で出れる。」と言われ、「言わされていた」のが真実でしょう。』

まあ、さっさと罪を認めて刑を軽くしてもらう、執行猶予をつけてもらう、という話は良く聞きますからね。


>旧2審も、前後の手紙を調べた上で、「挑発に乗せられただけでありこの内容から直ちに反省していないとは評価できない」としている。その手紙類は報道されない。

反省しているとも評価できないが。
そもそも反省しているならどんな挑発にも乗らんと思うが。真摯に反省していないから、挑発に乗ったともいえる。


1690   投稿者: ハズカシ (2007年07月12日 00:08)

 向こうのヤメ蚊さんとこ行って、議論を堪能してきたぜ。でも最後はちょっと残念だったな。最後は結局コメント拒否されて議論を打ち切られちゃった。最後にテーマが限定されてたけど、そのテーマの前提部分(最高裁判例)にも問題があるんじゃないかってコメントしたんだけど・・・。

1691   投稿者: ハズカシ (2007年07月12日 00:12)

ちなみに、その時のコメント。
--------------------------------------------
 なんかいつの間にか話題がえらく拡散してるなぁ・・・。
 懲戒請求の話題を振ると、最高裁欠席の件は社会人としてダメダメだと思う。

弁護団の主張としては、
・当日は日弁連が開催する裁判員制度の模擬裁判リハーサルへの出席予定がある。
・先月、被告と接見したところ事件について新たな申立があった。
・今月、前弁護人から引継ぎをしたばかりであり、記録を精査する必要がある。被告人からも更に事情聴取して事実究明する必要がある。そのための期間として3ヶ月は必要。
・弁護人は、裁判を長引かせる意図は全くない。裁判を誤りないものにするためには、被告からの聴取、記録の精査が不可欠。

この3つの理由があるみたいだけど・・・、

 「時間が足りない」なんてのは言い訳にもならない。「時間厳守」「期限厳守」は社会人として大前提であり、守って当たり前だからね。大体、請け負った時点で既に公判の日時は決まってたわけで、それを分かってて請けた訳でしょ。間に合わせる自信が無いなら請けるべきじゃない、というか請けるからには何が何でも間に合わせなきゃならん。それ位出来ないならプロ失格じゃないか?
 裁判員制度の模擬裁判リハーサルを理由にしてるのは明らかにオカシイ。ダブルブッキングしてる時点で既にダメだと思うが、それだけじゃなくて優先順位がおかしすぎる。最高裁判所だってヒマじゃないだろうに、代わりが幾らでもいる模擬裁判リハーサルを優先して最高裁を休むなんて出鱈目もいいとこだよ。
 『事件についての新たな申立』はまだ理由にはなるだろうけど(それだって、本当は検察側や裁判所側からしたら「弁護側の一方的な理由」でしかないんだけど、まぁ100歩譲ってね)、弁護側の言からするとそういうアクシデントが無くてもどっちにせよ間に合わなかっただろう(そしてそれが分かっていながら請けた)。更に、間に合わなかったんなら、法廷で「すいません、間に合いませんでした」って言うのが筋じゃないのか?他の仕事を理由に休むなんて、プロとして、ってか社会人として失格じゃない?
 こんな真似を会社でやったらさ、あっという間にクビになるんじゃないか?プレゼン会議までにやらなきゃならない仕事があって、間に合わないって分かっていながら「間に合います」って請けて、「間に合わないんで会議延期してくれ」なんて言い出して、しまいには別の仕事を理由に欠席する。そんなもん翌日になったら「明日から来なくていいよ」って言われるのは間違い無いっしょ。

 しかし、漏れは懲戒請求に関してのあの判例はちょっとおかしいと思うな。
これね。
【請求をする者は対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである】
 これ見ると、『法律上裏付ける相当な根拠』が必要って事は懲戒請求が通る事例は「違法行為」だけって事だよね。だから上で言ったような「社会人としての最低限のマナーやモラル」にもとる事をしてもお咎め無しって事になるね。
 漏れは、時間厳守を守れずに、しかも(ダブルブッキングさせて)別の理由を立てて裁判を欠席するなんていう、社会人としての責任感の欠片も無い行為をするようじゃ、プロとしても社会人としても失格だと思う。でもこの理由では懲戒請求は通らないんだよね。だったらこの判例はやっぱオカシイと思うよ。

1692   投稿者: ハズカシ (2007年07月12日 00:19)

 まぁ、今見直してみたら「時間が足りない」に関してはちょっと厳しすぎるかな。ただ、期限が既に決められててあえて請けたって事は、遅らせること前提で請けたって事になるわけだからなぁ。
 それに、間に合わないならせめて、ヘンな理由付けして休むなんて真似せずに、キッチリ法廷で詫びいれるべきだったと思うんだけどなぁ。

1698   投稿者: しっぽ (2007年07月12日 08:07)

かいちょー、URL貼ってよ~。

1705   投稿者: ハズカシ (2007年07月12日 18:04)

URLも何も、このエントリで出てるヤメ記者弁護士さんとこだよ。

橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなたへ取り下げるべきだとアドバイス~その6
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/32a8f4ed82a8708bca94c7bf3e37a06d

1712   投稿者: しっぽ (2007年07月13日 01:47)

探しても無かったんだもん。

うっひゃー
「これ以後コメント停止します」
ならわかるけど、コメント非表示にしちゃったんだー。
どんなコメントだろうと、どんな不利だろうと不愉快だろうと、とりあえず表示して「このコメントには回答しません」ってのが正しい反応だと思うけど。
それは譲っても、
コメント欄でのテーマって、当然「その記事」であるべきて、記事書いた後にその内容に関わるコメントを跡付けて限定するのはおかしいと思うんだけど。

とか色々思ったんだけど、スーパーネットイナゴハズカシ的にはコメント拒否されたのって勝利フラグ的な?

1713   投稿者: ハズカシ (2007年07月13日 20:47)

 ナニイッテルンデスカ!ギロンニカチマケナンテナイデスヨハジハジハジジジジジジジジジジジジ・・・・・・・

まぁ、それはともかく、残念だってのは本当さ。

1850   投稿者: 普通の人 (2007年09月05日 20:17)

我々普通人間は 普通に生れ 普通に育ち
普通に結婚して 普通に子供をつくり 普通に子供たちに見守られて死んでいきます

普通の妻 普通の幼子 それらを取り上げた者に対する答えは弁護士たちが望む無期懲役が正しいのでしょうか。

橋本弁護士から聞くまでは懲戒請求とはどのような事かわかりませんでしたが 今回よく理解できました。

もし私に財力があれば全財産をかけても懲戒請求をする覚悟があります。

また懲戒請求を支援する団体があれば教えていただければ協力をさせていただきたいともいます。 教えてください お願いいたします。


1862   投稿者: ハズカシ(出張先より) (2007年09月08日 01:01)

>>1850
ないんじゃないかな?
多分今回が初めてなんじゃない?懲戒請求にスポットライトが当たったのは。

1868   投稿者: ぺこ (2007年09月09日 20:06)

今回の事件は、凶悪です。しかも、その言い訳が見え透いたものだったので、世論の怒りを買った。つまり、橋下弁護士は引き金を引いたということなんじゃないんでしょうか。つまり、法律問題から政治問題化したということです。

そもそも、この裁判は純粋な刑事裁判ではなく、極めて政治性の強いものでした。つまり、この弁護団は、この裁判を利用して、死刑制度を廃止するという彼らの政治宣伝、政治活動を行っています。政治活動をしたいなら、法廷ではなく議会を目指すべきでしょう。

1869   投稿者: coco (2007年09月10日 12:53)

いやいや、政治活動とか死刑廃止運動とかいうよりも、「詭弁を駆使してどれだけ刑を軽くできるか」というゲームのつもりでいらっしゃるんじゃないでしょうか。
だって、あの弁護のやり方は死刑廃止論どころか、世間に「そんな言い訳をするような殺人犯なら死刑もやむをえない」っていう流れを作っていますよ。
まさか、それが狙いだったりして。あの弁護団、実は死刑存続派の工作員だったのか!?

1874   投稿者: 学生 (2007年09月13日 14:42)

普通の人さんへ

初めまして,はじめてコメントさせていただきます。

最高裁の判例への批判はあるところですが,民事損害賠償を覚悟されているのであれば,その点では,ご自由になされればよいと思います。

もっとも,請求書に具体的に記載すべき事実が客観的事実と齟齬する場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)の危険性がありますので,事実関係を精査したのち,注意して請求書を作成されることをお奨めします。

1881   投稿者: 裁判漢 (2007年09月15日 12:33)

あの弁護団は本当にエゲツない自慰行為を、見境なくやってのけたカルト集団だと思いますね。 弁護士にああいう人達がいることも脅威に感じてしまいます。自らが唱える「死刑廃止」のためによその裁判を利用してしまう・・・。 恐ろしくなりました。

1895   投稿者: 47 (2007年09月28日 15:55)

なんだか、請求取り下げの人がいるみたいですね。

中には、明らかな事実誤認(今枝さんの欠席?)で請求してる人も多いとか。

「あなたが言ってるその時には、私は弁護団ではなかったですが」なんて言われたらギャフンじゃないのかな・・・。「いや、弁護団だったに違いない」って言ってもそりゃ強弁というもの・・・。

やるにしても少しくらい事実関係を調べてやってくれよ、ってなもんでしょう。

まあ、やる人の気持ちもわからんではないですが・・・。

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正しく投稿されてることが多いです。
落ち着いて確認してみてください。)

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