「もし喫煙していたとしても、大麻喫煙は合法。
大麻所持が証明されない限り、犯罪性はない。 」
最近の相撲界の大麻問題で友人がこう言い放ちました。
喫煙は違法ではないのですか?。
大麻の輸入・輸出・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の罪は、刑法2条に従い、国外犯も処罰対象である(24条の8)。
覚せい剤取締法と比較すると、使用についての規定がない。
『以下の法律は該当しないか?』
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
大麻の利用,喫煙などの摂取は,それ自体は違法行為ではありません。
こちらのサイトで大麻に関する違法行為についてわかりやすくまとめてありましたのでご紹介します。
かいつまんでまとめますと,大麻の成分が尿検査などで体内から見つかったとしても,それが所持を禁止されている「法律で規制されている大麻」に由来するものであるか証明できないから,利用を取り締まることが出来ない。結果として喫煙などの利用も取り締まることが出来ず,違法化できないということです。
「法律で規制されている大麻」については,
大麻取締法第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
とあります通り,大麻は大麻でも但し書きで除外されている大麻があります。大麻の種子は,あんパンの上に乗っていたり七味の原料となったりポピーシードベーグルに入っていたり鳥のエサになったり,普通に出回っており,他にも麻の布や医薬品など日常生活で大麻成分を含む物が沢山あり,これらを取り締まることが不可能なためです。そこが覚醒剤と事情を異にする点です。現実にポピーシードベーグルを食べ過ぎると,大麻成分は簡単に尿検査で検出されます。
大麻の成分は日常にありふれた物質であるために,仮に尿検査で大麻成分が検出できたとしても,それがどういう摂取のされ方をした大麻成分なのか立証することは不可能です。現実的には,大麻使用の取り締まりを行っても証拠を収集することが出来ないため,(ポピーシードベーグルやあんパンや七味など合法的な大麻と区別が出来ないため)大麻取締法では利用が違法化されていない。犯罪性はないのです。
詳細は前掲のリンク先のサイトを読んでください。そのあたりの事情をとてもわかりやすくまとめてくださっています。
ちなみにご指摘の第3条の規定は,書かれているとおり法律で「大麻所持を認められた人」に対して目的外利用の禁止を定めている条文ですので,一般人には適用されません。
先週放送のサンデージャポンで八代英輝弁護士が、大麻使用が違法でない理由について、
「大麻取締法自体は古い法律で、大麻が麻の業者や漁師の縄にも使われているため、そういう人が吸引してしまうと反応が出てしまうため、使用は罰せられない」
という説明をしていました。
1の回答者さんの回答が良いと思うのですが、質問者さんの質問に答えるとするとこうなります。
条文を単純にみると、喫煙は違法で、3条1項は一般人に適用される可能性がありそうです。ただ、「研究のため使用」を単なる「使用」と解釈するのか「研究のため使用」と解釈するのかは法律の専門家でないため、わかりません。後者の場合は「使用」それ自体は罪となりません。
しかし、どちらにしろ当てはまる可能性があるだけです。犯罪として立証することができるかは別の問題です。
基準値を大きく上回っている大麻成分が検出されたとしても、「明らかに意思をもって吸引したに違いない」とは言えません。証拠が必要です。仮に彼らが自白をしていたとしても、自白のみでは犯罪を立証することはできません(刑事訴訟法319条2項)。
従って物証が必要となります。家宅捜索を受けたのはそのためであると思います。家宅捜索の結果何も出てこなかった以上、犯罪として立証することはできず、違法とはなりません。
だから、質問者さんのご友人が言う「大麻所持が証明されない限り、犯罪性はない」という部分は正しいです。
力士の大麻成分の検出量は基準値を大きく上回っています。
上回っているということは明らかに意思をもって吸引したに違いないのであり、
処分は間違いないとおもっています。
第三条の文は資格者の文ですが、「資格を持たないものは使用してはならない」
と明記してあるので、明らかに基準値以上のものを吸引した(使用した)ことになり抵触したのではないかと考えますが。
漁師や麻業者でもないですしね。