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- 団体商標(だんたいしょうひょう、collective mark、collective trademark)は、団体が所有し、団体の構成員が使用する商標である。団体標章(だんたいひょうしょう)ともいう。 団体商標は、団体が使用する標章ではなく、その構成員に使用させる標章であるという点で、通常の商標と大きく異なる。諸国の商標法によれば、自己が使用するためではなく、もっぱら他人に使用させるための標章は、商標としての保護の対象外とされるのが原則である。団体商標はこの原則の例外にあたり、団体自らが使用する意思がない標章であっても、団体の構成員に使用させる標章であれば、団体商標として保護され得る。 通常の商標は、商品または役務の出所(しゅっしょ、供給元)が特定の一の事業者であることを表示する。一方、団体商標は、商品または役務の出所が特定の団体に属する一定の範囲の事業者であることを表示する。 工業所有権の保護に関するパリ条約は、同盟国に対して、団体商標の登録出願の受理および団体商標の保護を義務づけている(パリ条約7条の2)。パリ条約における団体商標の保護義務は、1911年の第4回改正会議(ワシントン)改正会議で新設され、1934年の第6回(ロンドン)改正会議で修正され、現在に至っている。 (ja)
- 団体商標(だんたいしょうひょう、collective mark、collective trademark)は、団体が所有し、団体の構成員が使用する商標である。団体標章(だんたいひょうしょう)ともいう。 団体商標は、団体が使用する標章ではなく、その構成員に使用させる標章であるという点で、通常の商標と大きく異なる。諸国の商標法によれば、自己が使用するためではなく、もっぱら他人に使用させるための標章は、商標としての保護の対象外とされるのが原則である。団体商標はこの原則の例外にあたり、団体自らが使用する意思がない標章であっても、団体の構成員に使用させる標章であれば、団体商標として保護され得る。 通常の商標は、商品または役務の出所(しゅっしょ、供給元)が特定の一の事業者であることを表示する。一方、団体商標は、商品または役務の出所が特定の団体に属する一定の範囲の事業者であることを表示する。 工業所有権の保護に関するパリ条約は、同盟国に対して、団体商標の登録出願の受理および団体商標の保護を義務づけている(パリ条約7条の2)。パリ条約における団体商標の保護義務は、1911年の第4回改正会議(ワシントン)改正会議で新設され、1934年の第6回(ロンドン)改正会議で修正され、現在に至っている。 (ja)
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- 団体商標(だんたいしょうひょう、collective mark、collective trademark)は、団体が所有し、団体の構成員が使用する商標である。団体標章(だんたいひょうしょう)ともいう。 団体商標は、団体が使用する標章ではなく、その構成員に使用させる標章であるという点で、通常の商標と大きく異なる。諸国の商標法によれば、自己が使用するためではなく、もっぱら他人に使用させるための標章は、商標としての保護の対象外とされるのが原則である。団体商標はこの原則の例外にあたり、団体自らが使用する意思がない標章であっても、団体の構成員に使用させる標章であれば、団体商標として保護され得る。 通常の商標は、商品または役務の出所(しゅっしょ、供給元)が特定の一の事業者であることを表示する。一方、団体商標は、商品または役務の出所が特定の団体に属する一定の範囲の事業者であることを表示する。 工業所有権の保護に関するパリ条約は、同盟国に対して、団体商標の登録出願の受理および団体商標の保護を義務づけている(パリ条約7条の2)。パリ条約における団体商標の保護義務は、1911年の第4回改正会議(ワシントン)改正会議で新設され、1934年の第6回(ロンドン)改正会議で修正され、現在に至っている。 (ja)
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